営業届出制度の創設について
食品衛生法の改正により、令和3年6月1日から営業許可業種の見直しや、営業許可業種以外の事業者を対象とした営業届出制度が創設されることになりました。
営業届出対象業種となる食品営業者は、保健所に届出をする必要があります。
届出をされる方は、事前に保健衛生課までお問い合わせください。
届出業種
区分 |
業種 |
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旧許可業種であった営業 |
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販売業 |
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製造・加工業 |
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上記以外のもの |
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届出業種の詳細な内容については、「営業届出業種の設定について」をご覧ください。
届出不要業種 |
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6.農業、水産業については、「農業及び水産業における食品の採取業の範囲について」をご覧ください。
営業届出業種の設定について(令和2年3月31日 薬生食監発0331第2号) (PDFファイル: 621.8KB)
農業及び水産業における食品の採取業の範囲について(令和3年4月22日 薬生食監発0422第12号) (PDFファイル: 211.9KB)
施行日(経過措置期間)について
令和3年6月1日の時点で、すでに営業を行っている方については、下表のとおり経過措置が設けられています。なお、施行日前に届出することも可能です。
改正前区分 |
改正後区分 |
経過措置 |
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許可業種 |
許可業種 |
施行前の許可は有効期限まで有効 |
許可業種 |
届出業種 |
施行時に届出済みとみなす(届出の手続きは不要) |
許可業種以外 |
許可業種 |
施行後3年間の経過措置期間 (令和6年5月31日までに許可を取得すること) |
許可業種以外 |
届出業種 |
施行後6か月の経過措置期間 (令和3年11月30日までに営業の届出を行うこと) |
届出対象の営業者に義務付けられる項目
食品衛生責任者の設置
食品衛生責任者とは、施設において食中毒や食品衛生法違反を起こさないように、食品衛生上の管理運営を行う人物です。
食品衛生責任者になれる者とは
- 調理師、製菓衛生師、栄養士等の資格を有する者
- 食品衛生責任者養成講習会を受講し、食品衛生の知識を習得した人物
大阪府で開催している講習会の申込み等は「(公益社団法人)大阪食品衛生協会」 のホームページをご覧ください。
HACCPに沿った衛生管理の実施
HACCPに沿った衛生管理は、次の2種類があります。
- HACCPに基づく衛生管理
- HACCPの考え方を取り入れた衛生管理
多くの事業者が 2.の対象となります。
2.の該当事業者は各業界団体が作成した手引書(注釈)に基づき、衛生管理計画を作成した上で、その計画に沿った衛生管理の実施や記録の作成、保存を行う必要があります。
手引書は厚生労働省ホームページから印刷できます。
届出様式
営業許可申請書・営業届(新規、継続) (Excelファイル: 36.0KB)
営業許可申請書・営業届(新規、継続) (PDFファイル: 338.1KB)
更新日:2023年12月21日