営業届出制度の創設について

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 食品衛生法の改正により、令和3年6月1日から営業許可業種の見直しや、営業許可業種以外の事業者を対象とした営業届出制度が創設されることになりました。

 営業届出対象業種となる食品営業者は、保健所に届出をする必要があります。

 届出をされる方は、事前に保健衛生課までお問い合わせください。

届出業種

届出業種区分

区分

業種

旧許可業種であった営業

  1. 魚介類販売業(包装済みの魚介類のみの販売)
  2. 食肉販売業(包装済みの食肉のみの販売)
  3. 乳類販売業
  4. 氷雪販売業
  5. コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)

販売業

  1. 弁当販売業
  2. 野菜果物販売業
  3. 米穀類販売業
  4. 通信販売・訪問販売による販売業
  5. コンビニエンスストア
  6. 百貨店、総合スーパー
  7. 自動販売機による販売業(5.及び営業許可の対象となる自動販売機を除く。)
  8. その他の食料・飲料販売業

製造・加工業

  1. 添加物製造業・加工業(法第13条第1項の規定により規格が定められた添加物の製造を除く)
  2. いわゆる健康食品の製造・加工業
  3. コーヒー製造・加工業(飲料の製造を除く)
  4. 農産保存食料品製造・加工業
  5. 調味料製造・加工業
  6. 糖類製造・加工業
  7. 精穀・製粉業
  8. 製茶業
  9. 海藻製造・加工業
  10. 卵選別包装業
  11. その他の食料品製造・加工業

上記以外のもの

  1. 行商
  2. 集団給食施設(1回20食程度以上)
  3. 器具、容器包装の製造・加工業(合成樹脂が使用された器具又は容器包装の製造、加工に限る。)
  4. 露店、仮設店舗等における飲食の提供のうち、営業とみなされないもの(届出は任意)
  5. その他

届出業種の詳細な内容については、「営業届出業種の設定について」をご覧ください。 

不要届出業種

届出不要業種

  1. 食品又は添加物の輸入業
  2. 食品又は添加物の貯蔵業又は運搬業(常温品に限る)
  3. 常温品の販売業
  4. 器具又は容器包装(合成樹脂以外のもの)の製造業
  5. 器具又は容器包装の輸入業又は販売業
  6. 食品衛生法上の「営業」に該当しない業種(農業、水産業)

6.農業、水産業については、「農業及び水産業における食品の採取業の範囲について」をご覧ください。

施行日(経過措置期間)について

 令和3年6月1日の時点で、すでに営業を行っている方については、下表のとおり経過措置が設けられています。なお、施行日前に届出することも可能です。

経過措置期間

改正前区分

改正後区分

経過措置

許可業種

許可業種

施行前の許可は有効期限まで有効

許可業種

届出業種

施行時に届出済みとみなす(届出の手続きは不要

許可業種以外

許可業種

施行後3年間の経過措置期間

(令和6年5月31日までに許可を取得すること)

許可業種以外

届出業種

施行後6か月の経過措置期間

(令和3年11月30日までに営業の届出を行うこと)

届出対象の営業者に義務付けられる項目

食品衛生責任者の設置

食品衛生責任者とは、施設において食中毒や食品衛生法違反を起こさないように、食品衛生上の管理運営を行う人物です。

食品衛生責任者になれる者とは

  1.  調理師、製菓衛生師、栄養士等の資格を有する者
  2.  食品衛生責任者養成講習会を受講し、食品衛生の知識を習得した人物
     大阪府で開催している講習会の申込み等は「(公益社団法人)大阪食品衛生協会」 のホームページをご覧ください。

HACCPに沿った衛生管理の実施

HACCPに沿った衛生管理は、次の2種類があります。

  1. HACCPに基づく衛生管理
  2. HACCPの考え方を取り入れた衛生管理
    多くの事業者が 2.の対象となります。
    2.の該当事業者は各業界団体が作成した手引書(注釈)に基づき、衛生管理計画を作成した上で、その計画に沿った衛生管理の実施や記録の作成、保存を行う必要があります。
    手引書は厚生労働省ホームページから印刷できます。

届出様式

啓発リーフレット

この記事に関するお問い合わせ先

保健衛生課
〒572-0838
大阪府寝屋川市八坂町28番3号(寝屋川市保健所)
電話:072-829-7721
ファックス:072-838-1152
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2023年12月21日