特定建築物における新型コロナウイルス感染症防止対策について

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1 施設の使用再開に伴う留意事項について

新型コロナウイルス感染症防止対策

 厚生労働省が作成したリーフレット(「換気の悪い密閉空間」を改善するための換気の方法について)を参考に、推奨された換気方法の徹底をお願いします。

レジオネラ症感染防止対策

 建物あるいは建物内の施設を閉鎖したことにより、給水・給湯系統や冷却塔系統、加湿装置の水が滞留し、バイオフィルムが形成され、レジオネラ属菌が増殖している可能性があります。長期間使用を休止していた設備の使用を再開する際には、以下の資料を参考に適切な点検や清掃を実施していただくようお願いします。

飲料水に関する衛生上必要な措置等

  1. 貯水槽内に数日以上滞留している水(貯水槽による給水の場合)は、残留塩素が消失しているおそれがあるため、十分なフラッシングを行い、1リットルあたり0.1ミリグラム以上の遊離残留塩素濃度の確保されていることの確認をお願いします。
  2. 水の色、濁りに異常、または適正な残留塩素が確保されていない場合は、貯水槽内の水の入れ替え等を行い、色、濁りに異常がないこと、残留塩素が確保されていることを確認してから使用してください。

2 感染拡大防止のための対策について

 特定建築物については、法令等により、空気調和設備及び機械換気設備を設けている場合、空気環境基準に適合するように空気を浄化し、温度・湿度・流量を調節して供することが求められています。また、空気環境調和設備等の維持管理に努めなければならないとされています。

 この度、新型コロナウイルス感染症対策として換気の重要性が指摘されていることを踏まえ、建築物環境衛生管理技術者に意見を聞く等、空気調和設備等の再点検をお願いします。

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更新日:2021年07月01日