寝屋川市住宅宿泊事業法施行条例及び寝屋川市旅館業法施行条例の改正(骨子案)に対する市民意見等の募集について

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本市では、住宅宿泊事業や簡易宿所の増加に伴う騒音・ごみ出し等による周辺地域の生活環境への悪影響を未然に防ぐため、「寝屋川市住宅宿泊事業法施行条例」及び「寝屋川市旅館業法施行条例」の改正を予定しています。

住宅宿泊事業法施行条例の施行以降、本市では、住居専用地域における住宅宿泊事業の実施期間を制限することで、周辺住民の生活環境への影響を抑える取組を行ってきました。現時点で市内に稼働中の届出施設はなく、民泊に関する苦情相談も増加していないことから、これまでの条例は一定の効果を上げているものと考えています。

一方で、近年は訪日外国人観光客の増加等を背景に、全国的に民泊の増加が見られ、騒音やごみ出しなどをめぐる住民トラブルが課題となっています。本市においても、人口密度が高く、住居・商業・工業が近接して混在する市街地が広がっていることから、今後、宿泊施設が増加した場合には、地域の生活環境への影響が懸念されます。

また、簡易宿所営業においては、旅館業法等でフロント・玄関帳場の設置が必須とはなっておらず、無人運営の場合には、宿泊者等の出入りの把握(本人確認を含む)や、緊急時における迅速な対応が十分なされない恐れがあるため、適正な管理体制の確保及び公衆衛生の向上を図る必要があります。

こうした状況を踏まえ、寝屋川市住宅宿泊事業法施行条例及び寝屋川市旅館業法施行条例の改正(骨子案)について、寝屋川市パブリック・コメント手続要綱第5条の規定に基づき、意見募集を実施します。

寝屋川市住宅宿泊事業法施行条例改正骨子案(PDFファイル:117.8KB)

寝屋川市旅館業法施行条例改正骨子案(PDFファイル:106.6KB)

寝屋川市住宅宿泊事業法施行条例・寝屋川市旅館業法施行条例 改正案(概要)(PDFファイル:4.1MB)

意見の提出方法

意見提出要領及び意見提出様式

意見提出要領(Wordファイル:45.5KB)

意見提出様式(Wordファイル:39KB)

意見の提出は任意の様式でも構いません。任意の様式で提出される場合は、本市の様式に準じて記入し、意見には必ず住所・氏名・案件名を明記してください。

意見を提出できる人
  1.  寝屋川市内に住んでいる人
  2.  寝屋川市内の事務所や事業所に勤めている人
  3.  寝屋川市内の学校に通学している人
  4.  寝屋川市内に事務所や事業所を持つ個人や法人その他団体
  5.  寝屋川市税の納税義務を持つ人
  6.  1~5のほか、この案件に利害関係を持つ人
意見募集期間

令和8年11月3日(火曜日)から令和8年12月2日(水曜日)まで

意見提出方法

以下の提出先に、直接書面を持参するか、郵便、ファクシミリ、電子メールにて提出してください。ご意見には必ず住所・氏名・案件名を明記してください。

ご意見を直接持参される場合の受付時間は、土曜日・日曜日・祝日を除く9時から17時30分までです。

提出された意見は、原則として公表します。なお、提出者個人の住所・氏名等の情報については、寝屋川市個人情報の保護に関する法律施行条例に基づいて、適切に扱います。

案件に対する賛成・反対ではなく、具体的な修正意見をお願いします。

電話など口頭による意見の受付は行いません。

意見の提出先

寝屋川市健康部保健衛生課(市立保健福祉センター2階)

住所:〒572-8533 寝屋川市池田西町28番22号

電話:072-829-7721(直通)

ファックス:072-838-1152

E-mail:h-eisei@city.neyagawa.osaka.jp

提出された意見の取扱いについて

市は、提出された意見を受け止め、案に盛り込めるかどうかよく考えたうえで、提出された意見のあらましと、意見に対する考え方を公表します。なお、個々の意見に対して、直接回答は行いません。

この記事に関するお問い合わせ先

保健衛生課
〒572-8533
大阪府寝屋川市池田西町28番22号(保健福祉センター2階)
電話:072-829-7721
ファックス:072-838-1152
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2026年11月03日