出張理容・出張美容について
出張理容・出張美容とは
理容所・美容所以外の場所に理容師・美容師が出向いて行う理容・美容のことです。
理容師法及び美容師法では、原則として理容行為は理容所で、美容行為は美容所で行わなくてはなりませんが、法令で定める特別な事情がある場合には出張して行うことができます。
出張理容・出張美容ができる場合
1 疾病その他の理由により理容所・美容所に来ることができない方に対して
施術を行う場合
- 疾病の状態にある場合のほか、骨折、認知症、障害、寝たきり等の要介護状態にある方であって、その状態の程度や生活環境に鑑み、社会通念上、理容所又は美容所に来ることが困難であると認められるもの
- 自宅等において、常時、家族である乳幼児の育児又は要介護状態にある高齢者等の介護を行っている方で、その他の家族の援助や行政等による育児又は介護サービスを利用することが困難であり、仮に、自宅等に育児又は介護を受けている家族を残して理容所又は美容所に行った場合には、当該家族の安全性を確保することが困難になると認められるもの
2 婚礼その他の儀式に参列する方に対してその儀式の直前に施術を行う場合
結婚式に先立つリハーサル(式の2週間前程度)におけるヘアメイクサービスや、挙式をせずに記念写真の撮影のみを行うフォトウエディングにおけるヘアメイクサービスは含まれません。
3 社会福祉施設などに入所している方に対して施術を行う場合
【対象となる施設】
- 生活保護法に基づく、救護施設・更生施設・生計困難者を無料または低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設
- 児童福祉法に基づく、乳児院・母子生活支援施設・児童養護施設・障害者入所施設・児童心理治療施設・児童自立支援施設
- 老人福祉法に基づく、養護老人ホーム・特別養護老人ホーム・軽費老人ホーム
- 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく、障害者支援施設
- 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律に基づく、女性自立支援施設
4 避難所等に避難している方に対して施術を行う場合
【対象となる施設】
災害救助法に規定する避難所又は応急仮設住宅
出張理容・出張美容実施時の注意点
1 施術者は理容師又は美容師の資格を有している人が施術をしてください。
2 消毒器具・消毒薬品を携行してください。
3 救急箱を携行してください。
4 器具類の消毒,作業環境の清潔保持,従業者の健康管理など,衛生に関する措置を行ってください。
その他、下記をご参考にしてください。
出張理容・出張美容に関する衛生管理要領について(平成19年10月4日健発第1004002号)(PDFファイル:90.7KB)
手続きについて
出張理容・出張美容の実施の際に理容所および美容所の開設の届出は不要です。
ご不明点があれば保健衛生課までご相談ください。
更新日:2024年10月08日