令和5年旅館業法改正の概要

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1. 宿泊者に対する感染防止対策への協力の求め

(1) 営業者は、特定感染症*1 が国内で発生している期間に限り、宿泊者に対し、その症状の有無等に応じて、特定感染症の感染防止に必要な協力を求めることができます。

*1: 一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症(入院等の規定が準用されるものに限る)、及び新感染症。なお、新型コロナウイルス(五類感染症)は対象外。

(2) 宿泊者は、営業者から協力の求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければなりません。ただし、協力の求めに応じないことは宿泊拒否事由にはなりません。

(3) 宿泊拒否事由の一つである「伝染性の疾病にかかっていると明らかに認められるとき」が「特定感染症の患者等*2」に改正されました。

*2: 人に感染させるおそれがほとんどないと医師が診断した者(退院基準を満たした結核患者等)は対象外。

2. 宿泊拒否事由の追加

営業者は、「カスタマーハラスメント」にあたる特定の要求(宿泊施設に過重な負担となり、宿泊サービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求を繰り返す)を行った者の宿泊を拒むことができるようになりました。

3. 差別防止の更なる徹底等

(1) 営業者は、感染症のまん延防止対策の適切な実施や特に配慮を要する宿泊者への適切な宿泊サービスの提供のため、従業者に対して必要な研修の機会を与えるよう努めなければならないこととされました。

(2) 営業者は、旅館業の公共性を踏まえ、かつ、宿泊しようとする者の状況等に配慮して、みだりに宿泊を拒むことがないようにするとともに、宿泊を拒む場合には、宿泊拒否事由のいずれかに該当するかどうかを客観的な事実に基づいて判断し、及び宿泊しようとする者からの求めに応じてその理由を丁寧に説明することができるようにするものとされました。

(3) 営業者は、当分の間、1.(2)または2.のいずれかで宿泊を拒んだときは、その理由等を記録*するものとされました。

*宿泊を拒んだ場合は、宿泊を拒んだ日時、拒否された者とその接遇の責任者の氏名、理由、経緯などを記載した書面等を作成し、宿泊者名簿と同様に3年間保管する必要があります。

4. 宿泊者名簿について ※国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(いわゆる特区民泊)も同様

宿泊者名簿の記載事項として、「連絡先」が追加され、「職業」が削除されました。

※特区民泊の滞在者名簿も同様に、上記のとおり記載事項が変更されました。

5. 事業譲渡に係る手続の整備

(1) 事業譲渡について、事業を譲り受ける者は、承継手続を行うことで、新たな許可の取得を行うことなく、営業者の地位を承継するものとされました。

(2) 当分の間、上の規定により営業者の地位を承継した者の業務の状況について、保健所は当該地位が承継された日から6か月を経過するまでの間において、少なくとも1回調査しなければならないものとされました。

※譲渡承継の予定がある方は、事前にご相談いただきますようお願いいたします。

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更新日:2023年12月25日