事業譲渡に係る手続きについて(2023/12/13~)

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事業譲渡に係る手続きの整備内容

2023(令和5)年12月13日から、事業譲渡について、 合併・分割・相続の場合と同様に、譲受人は、新たな許可の申請が不要となり、承認の申請または届出で営業者の地位を承継することとなりました。

事業譲渡の対象となる営業(根拠法)

※旅館業:譲渡の効力が発生する前に承認を得る必要がある等、さまざまな留意事項があります。

届出の例

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譲渡に係る新たな規定により、営業者の地位を承継した場合は、新規の許可または届出、使用前検査および譲渡人が営業を廃止した旨の届出は不要となりました。

譲渡人は、あらかじめ保健衛生課へご相談ください。また、必要に応じて譲受人と連携し、事業譲渡後の衛生管理や事業の方針等の説明を適切に行ってください。

 

留意事項

  1. 営業の許可または届出がされている事業の一部を譲渡する場合*は、今回の改正により措置された事業譲渡に係る規定の対象外です。
  2. 仮に事業譲渡後に施設の増設等を行う場合は、営業者は、各法令に則り、事業譲渡の手続きとは別に、通常の施設の増設等に必要となる保健所への変更届の提出等を行う必要があります。 なお、同一性が認められないような大幅な変更がある場合は、新規と同様の取り扱いとなります。
  3. 譲受人は、営業における衛生管理に関する一義的な責任を有していることから、事業譲渡に際しては、事業の継続や従業員の雇用の維持等により衛生水準の確保が重要であることを認識ください。
  4. 譲受人は、譲渡人が営業の許可を受け、または届出を行った際(変更があった場合には変更の届出を行った際)に提出した図面その他の書類の控えを適切に管理しておく必要があります。
  5. 事業譲渡の新たな手続きに基づき営業を承継した場合は、営業を承継した者の業務の状況について、その地位が承継された日から起算して 6か月を経過するまでの間において、保健所により、少なくとも 1回調査がされることになります。

*例えば、1号棟および2号棟を有し、両棟における旅館業を一体的に管理するものとして一つの許可を受けている旅館業の営業者が、どちらか一方の棟における事業のみを譲渡する場合等

必要書類等の案内ページ

この記事に関するお問い合わせ先

保健衛生課
〒572-0838
大阪府寝屋川市八坂町28番3号(寝屋川市保健所)
電話:072-829-7721
ファックス:072-838-1152
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更新日:2023年12月25日