クリーニング業法に基づく申請・届出等
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クリーニング所・無店舗取次店の営業を始める前に
寝屋川市内においてクリーニング所を開設しようとする方は、保健所に開設届出を提出し、構造設備について検査を受け、基準に適合することが必要です。
「クリーニング所を開設される方へ」(PDFファイル:397KB)または「クリーニング所(取次ぎ所)を開設される方へ」(PDFファイル:374.7KB)を参考にしてください。
また、開設届出の内容を変更したときは変更届出を、営業を廃止したときは廃止届出を、速やかに提出してください。
申請・届出の手続き
- クリーニング所開設届出について
- クリーニング所変更届出について
- クリーニング所廃止届出について
- クリーニング所確認済みの証書換え交付申請について
- クリーニング所営業者の地位承継について
- クリーニング所確認済みの証再交付申請について
- 無店舗取次店について