クリーニング業法に基づく申請・届出等

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クリーニング所・無店舗取次店の営業を始める前に

寝屋川市内においてクリーニング所を開設しようとする方は、保健所に開設届出を提出し、構造設備について検査を受け、基準に適合することが必要です。

「クリーニング所を開設される方へ」(PDFファイル:397KB)または「クリーニング所(取次ぎ所)を開設される方へ」(PDFファイル:374.7KB)を参考にしてください。

また、開設届出の内容を変更したときは変更届出を、営業を廃止したときは廃止届出を、速やかに提出してください。

申請・届出の手続き

この記事に関するお問い合わせ先

保健衛生課
〒572-0838
大阪府寝屋川市八坂町28番3号(寝屋川市保健所)
電話:072-829-7721
ファックス:072-838-1152
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