公衆浴場法に基づく申請・届出等
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公衆浴場の営業を始める前に
寝屋川市内において、公衆浴場(温湯、温泉、サウナ等を使用して客を入浴させる施設)の経営を行う方は、許可申請を保健所に提出し、許可を受けなければなりません。なお、これに類する経営を行う方は、事前にご相談ください。
「公衆浴場を経営される皆様へ」(PDFファイル:140.5KB)を参考にしてください。
また、許可申請の内容を変更したときは変更届出を、経営を停止または廃止したときは停止・廃止届出を、10日以内に提出してください。