興行場法に基づく申請・届出等
ページID: 1927
興行場の営業を始める前に
寝屋川市内において、興行場(映画、演劇、音楽等を客に見せ、または聞かせる施設)の経営を行う方は、許可申請を保健所に提出し、許可を受けなければなりません。なお、これに類する行為を行う場合は、事前にご相談ください。
「興行場を経営される皆様へ 」(PDFファイル:144.4KB)を参考にしてください。
また、許可申請の内容を変更したときは変更届出を、経営を休止または廃止したときは休止・廃止届出を、事実が生じた日から10日以内に提出してください。