建築物衛生(特定建築物・建築物衛生管理業)に関すること

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特定建築物の使用を開始する前に

特定建築物とは、店舗、事務所、旅館等の用途(以下「特定用途」という。)に使用され、特定用途部分の延べ面積が3000平方メートル以上の建築物(学校教育法第1条に規定する学校にあっては、8000平方メートル以上)であるものを指します。

その所有者等に各種の届出や管理基準の遵守など様々な義務が課せられています。特定建築物の使用を開始した場合は、使用届出を提出してください。

また、使用届出の内容に変更があったときは変更届出を、特定建築物に該当しなくなったときは廃止届出を、事実が生じた日から1ヵ月以内に提出してください。

申請・届出の手続き

特定建築物に係る建築確認申請時の事前審査

特定建築物に該当する施設は、建築確認申請時に、環境衛生面から建築物の設備等について事前に審査を行っています。

詳しくは、保健衛生課までお問い合わせください。

建築物衛生管理業について

「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に定める要件を満たす事業者は、大阪府知事の登録を受けることができます。(登録しなくても業務を行っていただく事は可能です)

寝屋川市内に営業所がある場合のみ、寝屋川市保健所保健衛生課が窓口になります。

登録を受けることのできる業種

  • 建築物清掃業
  • 建築物空気環境測定業
  • 建築物空気調和用ダクト清掃業
  • 建築物飲料水水質検査業
  • 建築物飲料水貯水槽清掃業
  • 建築物排水管清掃業
  • 建築物ねずみ昆虫等防除業
  • 建築物環境衛生総合管理業

登録申請書の様式や記入方法については、大阪府のホームページをご参照ください。

大阪府に登録されている建築物衛生管理業者の一覧について

大阪府に登録されている建築物衛生管理業者の一覧については、大阪府のホームページをご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

保健衛生課
〒572-0838
大阪府寝屋川市八坂町28番3号(寝屋川市保健所)
電話:072-829-7721
ファックス:072-838-1152
メールフォームによるお問い合わせ