理容所変更届出について

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開設届出の内容(理容師、理容椅子の数、消毒方法、施設名称等)を変更したときは、変更届出をすみやかに提出してください。

構造設備や営業者の変更等、内容によっては新たに開設届出の手続きが必要な場合がありますので、事前にご相談ください。

また、確認済みの証に記載されている内容に変更があったときは、書換え交付申請を同時に行う必要があります。

必要書類等

理容所届出事項変更届出書(2部)

その他診断書等、添付書類が必要な場合がありますので、保健衛生課までお問い合わせください。

申請書等ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

保健衛生課
〒572-0838
大阪府寝屋川市八坂町28番3号(寝屋川市保健所)
電話:072-829-7721
ファックス:072-838-1152
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2024年03月13日