専用水道及び簡易専用水道に関すること

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専用水道

寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道であって給水人口が100人を超える、又は生活用途の給水量が1日最大20立方メートルを超えるもの

簡易専用水道

水道局から供給された水を一度受水槽に受け、ポンプ等で末端や高置水槽に送るなどして給水する貯水槽水道であり、受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるもの(専用水道や消防用・工業用等は除く)

※小規模貯水槽水道(受水槽の有効容量が10立方メートル以下)

専用水道について

確認申請及び届出(開始・変更・廃止)

専用水道の布設工事(新規・増設・改造)をする場合は、事前にその施設が水道法第5条の規定による施設基準に適合していることについて、市長の確認を受けなければなりません。

また、以下の場合も市への届出が必要です。

・給水を開始するとき

・変更があったとき(設置者や構造設備等) ※法人・組合にあっては主な事務所の所在地、名称、代表者の氏名

・廃止するとき

水質検査

定期及び臨時の水質検査を実施し、その結果を5年間保存しなければなりません。

検査については、必要な検査施設をもうけて行うか、厚生労働省に登録されている水質検査機関に委託して行ってください。

簡易専用水道について

届出(開始・変更・休止・廃止)

簡易専用水道による給水を開始したときや、設置(管理)者の変更等、休止・廃止したときには市への届出が必要です。※窓口申請のほか、電子申請による届出をすることができます。

維持管理

使用者が安心して利用できる水を供給するため、次の管理基準に従って管理しなければなりません(水道法第34条の2第1項)。

  1. 受水槽、高置水槽等の清掃を年1回以上定期的に行うこと。
  2. 水槽その他の施設の状況を点検し、有害物や汚染等によって水が汚染されるのを防止するための措置を講じること。
  3. 蛇口等から出る水の色、濁り、におい、味、その他の状態に異常があったときには、水質基準に関する省令(平成15年5月30日厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる項目のうち、必要な項目に関する水質検査を行うこと。
  4. 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止するとともに、その水の使用が危険である旨を関係者に周知すること。
点検のポイント

定期検査(いわゆる法定検査)

毎年1回以上の定期検査(施設の外観検査、給水栓における水質検査、書類検査等)を、厚生労働省に登録されている簡易専用水道検査機関に依頼して、受検しなければなりません。

報告義務

専用水道や簡易専用水道の設置者は、次のような事象が起きた場合、速やかに保健所まで連絡をお願いします。

・水質の異常により水質検査を実施した

・汚染事故により給水を停止した

・その他水道に関する事故が発生した

※水道使用者が水質に異常(異臭や着色など)を感じたときは、貯水槽設置者または保健所までご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

保健衛生課
〒572-0838
大阪府寝屋川市八坂町28番3号(寝屋川市保健所)
電話:072-829-7721
ファックス:072-838-1152
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更新日:2024年03月13日