狂犬病予防法施行規則の改正について(令和9年3月2日施行予定)

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改正点1:狂犬病予防注射の交付年度

(このページで使用する用語の解説)

年度:4月1日から3月31日

 

これまで、狂犬病予防注射の接種日が3月2日から3月31日までの間となった犬については翌年度の注射済票が交付することと規定されていましたがその規定が変更となりました。

令和9年度の注射済票は、令和9年4月1日から3月31日までに接種した場合のみに交付されます。

 

(具体例)3月2日に注射を打った場合に交付される注射済票の年度の違い

令和9年(2027)3月2日:令和8年度の注射済票(赤いハートのプレート)が交付

令和8年(2026)3月2日:令和8年度の注射済票(赤いハートのプレート)が交付

令和7年(2025)3月2日:令和7年度の注射済票(黄色いハートのプレート)が交付

 

狂犬病予防法施行規則の改正について

改正点2:狂犬病予防注射の接種時期

毎年4月1日から6月30日までの間に受けさせなければならないとしていた規定が廃止されました。1年に1回接種するようにしてください。

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更新日:2026年08月13日