犬・猫のマイクロチップの装着について
犬・猫のマイクロチップの装着
飼い犬・飼い猫が迷子や地震などの災害で、飼い主と離ればなれになってしまった時、マイクロチップを装着していれば飼い主のもとに戻ってくる可能性が高くなります。
令和4年6月1日から、改正された「動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護法)」が施行され、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬・猫については、マイクロチップの装着及び、環境大臣が指定する指定登録機関(公益社団法人日本獣医師会)に「犬と猫のマイクロチップ情報登録」への情報登録が義務化されました。
ペットショップ等から6月1日以降に購入された飼い主の方につきましては、環境省データベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」で所有者情報を変更登録する必要があります。
また、令和4年6月1日よりも前から家庭で飼っている場合や、知人や動物愛護団体等から犬や猫を譲り受けた場合については、マイクロチップの装着は努力義務(任意)です。「犬と猫のマイクロチップ情報登録」への情報の登録(または変更登録)には手数料が必要です(オンライン申請:300円、紙での申請:1,000円)。詳細につきましては、以下の指定登録機関(日本獣医師会)または環境省のサイトをご覧ください。
さらに、他自治体からの転入手続きや、市内での住所変更、死亡などの登録事項の変更等の届出についても、指定登録機関への手続きにより完了できます。
なお、「犬と猫のマイクロチップ情報登録」とは、環境大臣が指定する指定登録機関である公益社団法人日本獣医師会によるデータベースです。AIPO等のその他マイクロチップ登録団体とは異なりますのでご注意ください。(民間登録団体への登録を妨げるものではありません。)
マイクロチップ登録制度に関する飼い主の方向けQ&A(環境省)
※「犬と猫のマイクロチップ情報登録」について、市役所や保健所、動物病院での手続きはできません。
「犬と猫のマイクロチップ情報登録」についての問合せ先
環境大臣指定登録機関 公益社団法人日本獣医師会
〒107-0062 東京都港区南青山1-1-1 新青山ビル西館23階
電話 03-6384-5320
狂犬病予防法の特例制度について
寝屋川市は令和4年11月1日から狂犬病予防法の特例制度に参加します。特例制度とは、犬の所有者が、「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に登録することで、環境大臣に求めを行った市町村長に対して、狂犬病予防法に基づく犬の登録に必要な情報が通知され、犬の登録の申請がなされたものとみなされ、装着されたマイクロチップが犬の鑑札とみなされる一連の手続をいいます。なお、狂犬病予防法上の登録義務対象となる、生後91日齢に満たない犬については、生後91日齢を迎えた時点で犬の登録の申請とみなされます。
マイクロチップを装着していない飼い犬、または、マイクロチップを装着しているが「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に登録していない飼い犬につきましては、これまでどおり、狂犬病予防法に基づく犬の登録と犬の鑑札交付が必要です。(犬の登録手数料3,000円)
令和4年11月1日以降に「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に登録した場合、狂犬病予防法の特例制度により登録したマイクロチップが鑑札とみなされます。したがって、寝屋川市から鑑札の交付を受ける必要はありません。
各種手続きにおける手数料
内容 |
手数料 |
---|---|
犬鑑札での飼い犬登録手数料 |
3,000円 |
狂犬病予防注射済票交付手数料 |
550円 |
犬鑑札再交付手数料 |
1,600円 |
狂犬病予防注射済票再交付手数料 |
340円 |
更新日:2022年10月31日