犬や猫を飼えなくなった方へ

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寝屋川市では動物の愛護及び管理に関する法律第35条1項に基づき、やむを得ず飼えなくなってしまった犬・猫の引き取りを行っています。

ただし、飼い主の方から詳しく状況をお伺いした上で、終生飼養の原則に反する引取りを求める相当の理由がないと判断した場合は同法律に基づき、引取りをお断りすることもあります。

引取りを求める相当の理由がないものとして、以下のような事項があります。

  • 犬猫等販売業者から引取りを求められた場合
  • 引取りを繰り返し求められたと場合
  • 子犬や子猫の引取りを求める場合であって、自治体からの繁殖制限措置を講じる旨の指導に従っていない場合
  • 犬又は猫の老齢・疾病を理由として引取りを求められた場合
  • 引取りを求める犬又は猫の飼養が困難であると認められない理由により引き取りを求められた場合
  • 引取りを求めるにあたって、あらかじめ新しい飼い主を探す取り組みをしていない場合

新しい飼い主を探す

動物を終生飼養することは飼い主としての責務ですが、どうしても飼えなくなってしまった場合には、身近な人などに声をかけ、責任をもって新しい飼い主を探してください。他にも、地域情報誌やインターネット、動物愛護団体等で飼い主を募集するなど、色々な方法を試してください。

引取り相談

行政による引取り以外に選択肢がないと思われる場合には、保健衛生課までご相談ください。相談に至った経緯を詳細にお聞きし、改善点等を検討します。また、最終的に行政による引取りが決定した場合には、手続きについてご案内します。

この記事に関するお問い合わせ先

保健衛生課
〒572-0838
大阪府寝屋川市八坂町28番3号(寝屋川市保健所)
電話:072-829-7721
ファックス:072-838-1152
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2021年07月01日