鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可申請

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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護管理法)では、野生鳥獣又は鳥類の卵(法の対象とならないネズミ類3種及び一部の海生ほ乳類を除く)については、狩猟により捕獲する場合を除いて、その捕獲、殺傷又は採取(以下「捕獲等」という)が禁止されています。

野生鳥獣を許可なく捕まえたり、飼うことはできません。また、違法に捕獲した野生鳥獣を販売、飼育することも禁止されています。許可なく捕獲した場合は、法により罰せられることがあります。(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)

違法に野生鳥獣を捕獲したり、飼育しているのを見かけたときは、警察まで連絡してください。

野生鳥獣の捕獲に係る基本的な考え方

野生鳥獣の捕獲は、鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害が生じているか又はそのおそれがある場合に、その防止及び軽減を図るために行うものです。

野生鳥獣の捕獲は、原則として被害防除対策によっても被害が防止できない場合、被害者若しくは被害者から依頼を受けた捕獲従事者が捕獲許可の申請を行い、許可後捕獲作業を行っていただくものです。

寝屋川市が捕獲を許可できる鳥獣

鳥類

カワウ、ゴイサギ、マガモ、カルガモ、コガモ、ヨシガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、ハシビロガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、スズガモ、クロガモ、エゾライチョウ、ヤマドリ(コシジロヤマドリを除く。)、キジ、コジュケイ、バン、ヤマシギ、タシギ、キジバト、ヒヨドリ、ニュウナイスズメ、スズメ、ムクドリ、ミヤマガラス、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ダイサギ、コサギ、アオサギ、トビ、カワラバト(ドバト)

ほ乳類

タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、テン(ツシマテンを除く。)、イタチ、チョウセンイタチ、ミンク、アナグマ、アライグマ、ヒグマ、ツキノワグマ、ハクビシン、イノシシ、ニホンジカ、タイワンリス、シマリス、ヌ-トリア、ユキウサギ、ノウサギ、ニホンザル

必要書類

  1. 鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可申請書
  2. 鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可申請者名簿
  3. 有害鳥獣捕獲依頼書(第三者に有害鳥獣の捕獲を依頼する場合に必要な書類)
  4. 有害鳥獣捕獲申請に係る被害状況調査書
  5. 捕獲実施計画書
  6. 捕獲区域・場所を明らかにした図面(地図)
  7. 申請者の本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)

許可証等の返納と報告について

有害鳥獣捕獲等の許可証の交付を受けた方は、有効期間満了後30日以内に窓口まで許可証を返納してください。その際、許可証の報告欄に捕獲した動物種や頭数などの必要事項の記入をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

保健衛生課
〒572-0838
大阪府寝屋川市八坂町28番3号(寝屋川市保健所)
電話:072-829-7721
ファックス:072-838-1152
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更新日:2021年07月01日