コスト表示についての考え方と留意事項

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1.取組の趣旨

公共工事、印刷物、各種イベントなどは日頃市民の目に触れているが、その行政コストについては、関係者以外は関心を持たなかったと思われる。コスト等を表示することにより、職員のコスト意識の向上を図るとともに市民の方が行政コストに関心を持ち、事業の必要性、優先度、効率性、実施方法等について判断する一助になるものと考える。コスト等を表示することで、市民の方から意見や疑問がでることもあるが、それを説明し理解を得ることが行政の説明責任であり、透明性、信頼感を高めることになるので積極的に表示に努められたい。

2.公共工事の表示対象基準

公共工事のコスト表示を250万円以上の工事としたことについては、すでに予定価格250万円以上の工事について発注見通し、入札及び契約内容を公表していることから、当面、その金額を基準とした。

3.公共工事の表示金額

請負金額については、変更契約の都度書き換えるのが理想であるが、書き換え費用もかかることから「当初契約額(消費税を含む)」とした。実施していく中で当初契約金額だけでは適切でないとの意見が多ければ変更していきたい。

4.表示板の様式

表示板の作製にあたっては、市として統一性を保つため、表示板の形態、寸法、字体、色については、標準例を基本とすること。

5.表示板等の経費

公共工事のコスト表示等は、基本的に現行の工事表示板への記載事項の追加であり、その経費は工事請負費に含めるものとし、表示対象となる工事については発注時に当該実施要領の内容を周知すること。

6.有償配布の印刷物

有償配布する印刷物の価格については実費となっていることから、コスト表示の対象外としたが、所管で必要と判断すれば表示することはかまわない。今後、実施状況を踏まえ、表示対象の拡大を検討していきたい。

7.増刷分のコスト表示

増刷した印刷物が当初単価と違う場合は、その通りの単価で「増刷分」等の表示をする。ただし、コストの異なる印刷物が配布されることになることから、在庫管理には十分留意する必要がある。

8,印刷物の購入等

業者作成の印刷物に発行者名等を印刷して購入、配布する場合も、単価、部数、経費が分かるコスト表示を行うこと。

9.イベント経費の非表示

経費を表示することで事業の実施に支障をきたすと判断する基準については、様々な事例が予想されることから、個々のケースごとに実施要領の目的を踏まえて、原則表示を基本に判断するものとする。

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更新日:2021年07月01日