寝屋川市みんなのまち基本条例の概要

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条例の目的

寝屋川市における自治の基本的な理念及び原則を定め、市民、議会、行政がともに考え、行動し、信頼関係を深めながら、みんなが誇れる住みよいまちを実現することです。

条例の基本理念

市民がまちづくりの主役であることを基本に、市民、議会、行政は、それぞれの役割と責務を果たしながら協働してまちづくりに取り組みます。

寝屋川市みんなのまち基本条例の啓発と、『協創』によるまちづくりの推進を図るため、協働の取組事例、条例の内容、市が発信している情報の案内などを掲載したパンフレットを作成しました。

「協働」について、未来を担う子どもたちが楽しく親しみやすく学べるトレーニングブックを作成しました。

みんなのまち基本条例の理解をより一層深めるため、解説を作成しました。

条例の改正

令和4年度改正(令和5年4月1日施行)

令和5年3月市議会定例会において、寝屋川市みんなのまち基本条例の一部改正(案)が可決されました。(令和5年4月1日施行)

主な改正内容

  • 「多様性」に関する記述の追加(前文)
    今後、多様性を尊重する社会の実現がより重要であることを踏まえ、「多様性」に関する記述を追加しました。
  • 「健康危機」などに関する記述の追加(第6条)
    保健所を有する中核市として、コロナ禍の経験等を踏まえ、安全・安心の向上に関わる事項に「健康危機」を追加し、行政の責務として「健康危機対応力」の強化を追加しました。

平成29年度改正(平成30年4月1日施行)

平成30年3月市議会定例会において、寝屋川市みんなのまち基本条例の一部改正(案)が可決されました。(平成30年4月1日施行)

主な改正内容

  • 「防犯力」の規定の追加(第6条)
    防災力、防犯力等の強化を図り、市民生活の安全・安心の向上に取り組まなければならないことから、その旨の規定を追加しました。
  • 「行政運営」の規定の追加(第19条)
    総合計画について、議会の議決を経て、総合的かつ計画的な市政運営を図るための基本構想を定めるよう、その旨の規定を追加しました。

平成24年度改正(平成25年4月1日施行)

平成25年3月市議会定例会において、寝屋川市みんなのまち基本条例の一部改正(案)が可決されました。(平成25年4月1日施行)

主な改正内容

  • 「地域協働」の規定の追加(第4条第2項)
    地域に関わる人や団体が協働して身近な地域の実情に応じたまちづくりを推進していくことが重要になっています。本市にとって、新しいまちづくりの在り方である地域協働のまちづくりを推進するため、その旨の規定を追加しました。
  • 「安全・安心の向上」の規定の追加(第6条)
    今後、東海、東南海・南海地震などの大規模地震が高い確率で発生することが予測されており、市民及び行政の双方が安全・安心の向上に取り組む必要があることから、その旨の規定を追加しました。

条例検証の取組

令和4年度

みんなのまち基本条例第27条の規定に基づき、寝屋川市みんなのまち基本条例検証委員会等において、条例の内容等について検証を行いました。

平成29年度

みんなのまち基本条例第27条の規定に基づき、寝屋川市みんなのまち基本条例検証委員会等において、条例の内容等について検証を行いました。

平成24年度

みんなのまち基本条例第26条(当時)の規定に基づき、寝屋川市みんなのまち基本条例検証委員会等において、条例の内容等について検証を行いました。

条例制定に向けた取組

平成19年12月市議会定例会において、寝屋川市みんなのまち基本条例(案)が可決されました。(平成20年4月1日施行)

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更新日:2023年09月29日