寝屋川市情報セキュリティ基本方針

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地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)が公布され、普通地方公共団体、特別区、一部事務組合及び広域連合の議会、長(地方公営企業の管理者を含む。)、委員会及び委員並びに地方独立行政法人(以下「執行機関等」という。)は、サイバーセキュリティを確保するための方針を定め、公表することが義務付けられました。

本市においては、「寝屋川市情報セキュリティ基本方針」を全ての執行機関等での共同策定に位置付けることとし、「サイバーセキュリティを確保するための方針」として位置付けたので、本ホームページで公表いたします。

基本方針は、下記の「寝屋川市情報セキュリティ基本方針」からダウンロードしてください。

1 目的

この基本方針(以下「方針」という。)は、本市が保有する情報資産の機密性、完全性及び可用性を維持するため、本市が実施する情報セキュリティ対策について基本的な事項を定めることを目的とする。

2 定義

この方針において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1. ネットワーク

コンピュータ等を相互に接続するための通信網及びその構成機器(ハードウェア及びソフトウェア)をいう。

2. 電磁的記録媒体

ハードディスク、USBメモリ、CD-ROM、磁気テープ等、情報システムで電子データを記録するための媒体をいう。

3. 情報システム

コンピュータ、ネットワーク、電磁的記録媒体等で構成され、情報処理を行う仕組みをいう。

4. 情報資産

情報システム及びネットワークにより処理、保管、通信又は送付されるすべての行政情報(電子データ、紙等の有体物に出力された情報を含む。以下同じ。)をいう。

5. 情報セキュリティ

情報資産の機密性、完全性及び可用性を維持することをいう。

6. 情報セキュリティポリシー

本方針及び情報セキュリティ対策基準をいう。

7. 機密性

情報資産にアクセスすることを許可された者だけが、情報資産にアクセスできる状態を確保することをいう。

8. 完全性

情報資産が破壊、改ざん又は消去されていない状態を確保することをいう。

9. 可用性

情報資産にアクセスすることを許可された者が、必要なときに中断されることなく、情報資産にアクセスできる状態を確保することをいう。

10. マイナンバー利用事務系(個人番号利用事務系)

個人番号利用事務(社会保障、地方税若しくは防災に関する事務)又は戸籍事務等に関わる情報システム及びデータをいう。

11. 総合行政ネットワーク(Local Government Wide Area Network、以下「LGWAN」という。)

地方公共団体を相互に接続する行政専用のネットワークのことをいう。

12. LGWAN接続系

LGWANに接続された情報システム及びその情報システムで取り扱うデータをいう。(マイナンバー利用事務系を除く。)

13. インターネット接続系

インターネットメール、ホームページ管理システム等に関わるインターネットに接続された情報システム及びその情報システムで取り扱うデータをいう。

14. 通信経路の分割

LGWAN接続系とインターネット接続系の両環境間の通信環境を分離した上で、安全が確保された通信だけを許可できるようにすることをいう。

15. 無害化通信

インターネットメール本文のテキスト化や端末への画面転送等により、コンピュータウイルス等の不正プログラムの付着がない等、安全が確保された通信をいう。

16. 情報セキュリティインシデント

障害、事故及びシステムの欠陥等で情報セキュリティが脅かされる状態及び事象をいう。

17. 管理区域

ネットワークの基幹機器及び重要な情報システムを設置し、当該機器等の管理及び運用を行うための部屋をいう。

18. クラウドサービス

事業者によって定義されたインタフェースを用いた、拡張性、柔軟性を持つ共用可能な物理的又は仮想的なリソースにネットワーク経由でアクセスするモデルを通じて提供され、利用者によって自由にリソースの設定・管理が可能なサービスをいう。

3 対象とする脅威

情報資産に対する脅威として、次の各号に掲げる脅威を想定し、情報セキュリティ対策を実施する。

1. 不正アクセス、ウイルス攻撃、サービス不能攻撃等のサイバー攻撃や部外者の侵入等の意図的な要因による情報資産の漏えい・破壊・改ざん・消去、重要情報の詐取、内部不正等

2. 情報資産の無断及び目的以外の用途及び場所への持ち出し、無許可ソフトウェアの使用等の規定違反、紛失・設計・開発の不備、プログラム上の欠陥、操作・設定ミス、メンテナンス不備、内部・外部監査機能の不備、委託管理の不備、マネジメントの欠陥、機器故障、データの残存等の非意図的要因による情報資産の漏えい・破壊・消去等

3. 地震、落雷、火災等の災害によるサービス及び業務の停止等

4. 大規模・広範囲にわたる疾病による要員不足に伴うシステム運用の機能不全等

5. 電力供給の途絶、通信の途絶、水道供給の途絶等のインフラの障害からの波及等

4 適用範囲

この方針の適用範囲は、次の各号に掲げるところとする。

1. 行政機関の範囲

この方針が適用される行政機関の範囲は、寝屋川市事務分掌規則(平成16年寝屋川市規則第11号)第2条に規定する部及び施設等、教育委員会の事務局等(事務局及び所定の教育機関)その他の行政委員会又は委員の事務局、上下水道局並びに議会事務局とする。

2. 情報資産の範囲

この方針が対象とする情報資産は、次のとおりとする。

ア ネットワーク及び情報システム並びにこれらに関する設備及び電磁的記録媒体

イ ネットワーク及び情報システムで取り扱う情報(印刷した文書も含む。)

ウ 情報システムの仕様書及びネットワーク図等のシステム関連文書

5 職員等の遵守義務

常勤職員、非常勤職員及び派遣職員(以下「職員等」という。)は情報セキュリティの重要性について共通の認識を持ち、業務の遂行に当たって情報セキュリティポリシー及び情報セキュリティ実施手順を遵守しなければならない。

6 情報セキュリティ対策

上記「3 対象とする脅威」の脅威から情報資産を保護するために、情報セキュリティ対策として、次の各号に掲げる対策を講じる。

1. 組織体制

本市の情報資産について、別に定めるところにより情報セキュリティ対策を推進する全庁的な組織体制を確立する。

2. 情報資産の分類及び管理

本市の保有する情報資産について、別に定めるところにより機密性、完全性及び可用性に応じて分類を行い、その重要性に応じ、情報セキュリティ対策を実施する。

3. 情報システム全体の強靭性の向上

情報セキュリティの強化を目的とし、業務の効率性・利便性の観点を踏まえ、情報システム全体に対し、次の三段階の対策を講じる。

ア マイナンバー利用事務系においては、原則として、他の領域との通信をできないようにした上で、端末からの情報持ち出し不可設定や端末への多要素認証の導入等により、住民情報の流出を防ぐ。

イ LGWAN接続系においては、LGWANと接続する業務用システムと、インターネット接続系の情報システムとの通信経路を分割する。なお、両システム間で通信する場合には、無害化通信を実施する。

ウ インターネット接続系においては、不正通信の監視機能の強化等の高度な情報セキュリティ対策を実施する。高度な情報セキュリティ対策として、大阪府と府内市町村のインターネットとの通信を集約した自治体情報セキュリティクラウドの導入等を実施する。

4. 物理的セキュリティ対策

サーバ、パソコン、通信回線及びそれらを設置している施設等への不正な立入り、情報資産の損傷、妨害等から保護するため、別に定める物理的な対策を講じる。

5. 人的セキュリティ対策

情報セキュリティに関する権限及び責任並びに記録媒体又は外部記録媒体の適切な取扱方法その他の遵守事項を定め、職員に情報セキュリティポリシーを周知徹底するための教育及び訓練を実施する等の別に定める人的な対策を講じる。

6. 技術的セキュリティ対策

情報資産を不正アクセス等から保護するため、コンピュータ等の管理、アクセス制御、不正プログラム対策、不正アクセス対策等の別に定める技術的対策を講じる。

7. 運用

情報システムの監視、情報セキュリティポリシーの遵守状況の確認、業務委託を行う際のセキュリティ確保等、情報セキュリティポリシーの運用面等別に定める対策を講じる。

8. 緊急時におけるセキュリティ対策

緊急事態が発生した場合に、迅速かつ適切な対応ができるための緊急時連絡体制の整備等別に定める対策を講じる。

9. 業務委託及びクラウドサービスの利用

業務委託する場合には、委託事業者を選定し、情報セキュリティ要件を明記した契約を締結し、委託事業者において必要なセキュリティ対策が確保されていることを確認し、必要に応じて契約に基づき措置を講じる。

クラウドサービスを利用する場合には、利用に係る規定を整備し対策を講じる。

ソーシャルメディアサービスを利用する場合には、ソーシャルメディアサービスの運用手順を定め、ソーシャルメディアサービスで発信できる情報を規定し、利用するソーシャルメディアサービスごとの責任者を定める。

7 情報セキュリティ監査及び自己点検の実施

情報セキュリティポリシーの遵守状況を検証するため、定期的又は必要に応じ情報セキュリティ監査及び自己点検を実施し、必要に応じて運用改善を行い、情報セキュリティの向上を図る。

8 情報セキュリティポリシーの見直し

情報セキュリティ監査及び自己点検の結果、情報セキュリティポリシーの見直しが必要となった場合及び情報セキュリティに関する状況の変化に対応するため新たに対策が必要になった場合には、情報セキュリティポリシーを見直す。

9 情報セキュリティ対策基準の策定

上記「6 情報セキュリティ対策」、「7 情報セキュリティ監査及び自己点検の実施」、「8 情報セキュリティポリシーの見直し」に規定する対策等を実施するために、具体的な遵守事項及び判断基準等を定める情報セキュリティ対策基準を策定する。

なお、情報セキュリティ対策基準は、公にすることにより本市の行政運営に重大な支障を及ぼすおそれがあることから、4の1に定める行政機関の範囲以外に対しては非公開とする。

10 情報セキュリティ実施手順の策定

情報セキュリティ対策基準に基づき、情報セキュリティ対策を実施するための具体的な手順を定めた情報セキュリティ実施手順を策定する。

なお、情報セキュリティ実施手順は、公にすることにより関連する業務の運営に重大な支障を及ぼすおそれがあることから、4の1に定める行政機関の範囲以外に対しては非公開とする。

11 委任

この方針の施行について必要な事項は、経営企画部長が定める。

附 則

この方針は、令和8年4月1日から施行する。

この記事に関するお問い合わせ先

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更新日:2026年04月01日