独自利用事務

ページID: 6585

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」といいます。)は、条例で定めることによって、番号法が規定する事務(法定事務)以外の事務(独自利用事務)にマイナンバーの利用、同一機関内の複数の事務間での特定個人情報の提供、他の執行機関に個人情報の提供ができる旨を規定しています。

本市では、利便性の向上及び事務の効率化を図るため、マイナンバーの利用及び特定個人情報の提供ができる旨、条例を制定し、独自利用事務として以下の事務においてマイナンバーを利用することができるものとしています。

  1. 寝屋川市重度障害者の医療費の助成に関する条例(昭和48年寝屋川市条例第44号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
  2. 寝屋川市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例(昭和55年寝屋川市条例第21号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
  3. 寝屋川市子ども医療費の助成に関する条例(平成5年寝屋川市条例第1号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
  4. 規則で定める予防接種の実施、費用の助成又は実費の徴収に関する事務であって規則で定めるもの
  5. 規則で定めるがん検診その他の検診等の実施に関する事務であって規則で定めるもの
  6. 規則で定める不育症の治療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの
  7. 規則で定める生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの

情報連携について

番号法第19条第8号に基づく特定個人情報の提供に関する規則(平成28年特定個人情報保護委員会規則第5号)の規定により、以下の要件を満たす独自利用事務については、情報提供ネットワークシステムを使用して特定個人情報(番号法別表第二主務省令で定められた情報に限ります。)を照会又は提供することができるとされています。

事務の要件

  • 事務の趣旨又は目的が、法定事務の根拠となる法令の趣旨又は目的と同一であること。
  • その事務の内容が、当該法定事務の内容と類似していること。

情報連携に係る届出について

本市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており(番号法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第3条第1項に基づく届出)、承認されています。

独自利用事務詳細

執行機関

届出番号

独自利用事務の名称

市長

1

寝屋川市子ども医療費の助成に関する条例(平成5年寝屋川市条例第1号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

市長

2

規則で定める生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの

【取り消し】
市長

【取り消し】
3

【取り消し】
寝屋川市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例(昭和55年寝屋川市条例第21号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

【取り消し】
市長

【取り消し】
4

【取り消し】
寝屋川市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例等の一部を改正する等の条例(平成29年寝屋川市条例第27号)附則第7条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条例第4条の規定による廃止前の寝屋川市老人医療費の助成に関する条例(昭和46年寝屋川市条例第37号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

市長

5

寝屋川市重度障害者の医療費の助成に関する条例(昭和48年寝屋川市条例第44号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

市長

6

寝屋川市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例(昭和55年寝屋川市条例第21号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

【取り消し】
教育委員会

【取り消し】
1

【取り消し】
規則で定める私立の幼稚園の保育料に係る補助金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

届出番号3については、個人情報保護委員会事務局から、準ずる法定事務の変更に伴い、再度届出するよう連絡があったため、届出番号6のとおり、届け出たものです。

届出 市長-1

寝屋川市子ども医療費の助成に関する条例(平成5年寝屋川市条例第1号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出 市長-2

規則で定める生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの

【取り消し】届出 市長-3

【取り消し】寝屋川市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例(昭和55年寝屋川市条例第21号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

【取り消し】届出 市長-4

【取り消し】寝屋川市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例等の一部を改正する等の条例(平成29年寝屋川市条例第27号)附則第7条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条例第4条の規定による廃止前の寝屋川市老人医療費の助成に関する条例(昭和46年寝屋川市条例第37号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出 市長-5

寝屋川市重度障害者の医療費の助成に関する条例(昭和48年寝屋川市条例第44号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

届出 市長-6

寝屋川市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例(昭和55年寝屋川市条例第21号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

【取り消し】届出 教育委員会-1

【取り消し】規則で定める私立の幼稚園の保育料に係る補助金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

この記事に関するお問い合わせ先

DX推進室
〒572-0832
大阪府寝屋川市本町15番1号(上下水道局4階)
電話:072-825-2114
ファックス:072-825-2117
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2021年07月01日