資源物持ち去りへの対応
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寝屋川市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例に基づき、悪質な持ち去り行為には禁止命令書を交付し、命令に従わない場合には、20万円以下の罰金を科す罰則規定があります。
持ち去り防止対策として、市では早朝から見回り等を行っておりますが、さらなる持ち去り行為抑止のため、下図の様式などを用いて、市民のみなさまが意思表示をすることで、一定の抑止効果をあげるものとして期待しており、市民のみなさまに積極的に意思表示していただければと考えています。
「意思表示用紙」は、「市による収集用」と「集団回収用」があり、ごみ収集車に常備しております。
必要な場合は、ごみ収集職員に声を掛けていただければお渡しいたします。また、当ページ(下部)からもダウンロードできますので、ご活用ください。
市に資源物を出す場合
排出時イメージは下記画像をご覧ください


意思表示用紙(市による収集用)

手書き意思表示用紙(市による収集用)
意思表示用紙は下記からダウンロードしてご利用できます。
意思表示用紙(市による収集用) (PDFファイル: 23.3KB)
集団回収に資源物を出す場合


意思表示用紙(集団回収用)

手書き意思表示用紙(集団回収用)
意思表示用紙は、下記からダウンロードしてご利用できます
この記事に関するお問い合わせ先
環境事業課
〒572-0855
大阪府寝屋川市寝屋南一丁目2番1号(クリーンセンター2階)
※一般家庭ごみ・臨時ごみ収集
電話:072-820-7400
※ごみの処理・持ち込みごみ
電話:072-821-4039
ファックス:072-821-3378
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年04月01日