大気規制について

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1.大気汚染防止法及び大阪府生活環境の保全等に関する条例の概要

大気汚染防止法(以下、「大防法」という。)及び大阪府生活環境の保全等に関する条例(以下、「府条例」という。)では、固定発生源(工場や事業場)から排出、または飛散する大気汚染物質について、物質の種類・規模ごとに排出基準、総量規制基準及び施設の種類ごとの構造等基準が定められており、大気汚染物質の排出者及び施設の設置者はこの基準を遵守する必要があります。

2-1.規制の対象となる施設(大防法)

(1)ばい煙

(2)揮発性有機化合物(VOC)

(3)粉じん

(4)水銀

2-2.規制の対象となる施設(府条例)

(1)ばいじん

(2)揮発性有機化合物

(3)粉じん

      ア 特定粉じん(石綿除く)

      イ 一般粉じん

(4)有害物質

(5)届出工場等

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更新日:2021年11月29日