事業者によるダイオキシン類測定結果の公表について
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ダイオキシン類対策特別措置法第28条の規定により、廃棄物焼却炉等の施設を設置する事業者は、年1回以上、排出ガス等のダイオキシン類濃度を測定し、その結果を市長に報告することが義務付けられております。また、市長はその結果を公表することとされています。
寝屋川市では、市内の対象事業所から報告のあった測定結果を、年度毎に取りまとめ、このページにて公表しております。
更新日:2024年05月31日