水質規制について(工場・事業場の規制)

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法規制の概要

 

1.水質汚濁防止法・大阪府生活環境の保全等に関する条例等の概要

公共用水域(河川、水路等)に水を排出する工場や事業場においては、水質汚濁防止法及び大阪府生活環境の保全等に関する条例に規定される特定(届出)施設を設置する場合、その排出水に対して物質の種類ごとに排水基準や総量規制基準が定められており、事業者は排出基準や総量規制基準を遵守する必要があります。

また、有害物質を貯蔵・使用等する施設を設置する工場や事業場においては、地下水の水質汚濁の防止のため、配管等付帯設備の構造基準等を遵守するとともに、施設の構造・設備、使用の方法等について定期的に点検し、その結果を記録し保存する必要があります。

2.瀬戸内海環境保全特別措置法の概要

公共用水域に排出される水の1日当たりの最大量が50立方メートル以上の工場又は事業場においては、特定施設を設置又は変更する際に、瀬戸内海環境保全特別措置法による許可制度が適用されるため、許可を受けた後でなければ着工できません。

3.下水道法・寝屋川市下水道条例等の概要

公共下水道に下水を排除する工場や事業場においては、下水道法及び寝屋川市下水道条例に基づき、その排除する下水に対して物質の種類ごとに排水基準が定められており、事業者は排出基準を遵守する必要があります。

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更新日:2022年03月23日