特定建設作業
特定建設作業について
- 特定建設作業とは、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音・振動を発生する作業であって騒音規制法及び振動規制法において政令で定めるものをいう(騒音規制法施行令第1条別表第2、振動規制法施行令第1条別表第2)。また、法に定めるものの他に、条例において横だし作業が定められている。(条例施行規則第51条別表第19)。
- 建築作業騒音では、工事現場単体ではなく、個別の特定建設作業ごとに規制している。
- 「作業を開始した日に終わるものは」特定建設作業から除外される。
- 日をまたぐ作業時間が短くても特定建設作業に該当する。
- 夜間に行われる特定建設作業については、道路法または道路交通法の許可の条件によって、夜間の作業を中止させることはできない。
届出の方法
規制地域において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする場合には、必要書類を添付した届出書を、作業開始日の7日前までに正副1部ずつ、ページ下記のお問い合わせまで持参してください(副本はコピー可)。
副本は手続き終了後にお渡しいたしますので、来庁いただくか、提出時に返信用封筒(住所及び宛名を記入の上、切手を貼りつけてください)等を届出書と一緒に提出してください。
電子申請システムを利用された場合は、登録されたメールアドレスに副本を送付します。
騒音に係る特定建設作業
適用 |
番号 |
特定建設作業の種類 |
---|---|---|
法又は条例 |
1 |
くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。) |
法又は条例 |
2 |
びょう打機を使用する作業 |
法又は条例 |
3 |
さく岩機を使用する作業(注釈1) |
法又は条例 |
4 |
空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。) |
法又は条例 |
5 |
コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混連機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。) |
法又は条例 |
6 |
バックホウ(原動機の定格出力が80キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(注釈2) |
法又は条例 |
7 |
トラクターショベル(原動機の定格出力が70キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(注釈2) |
法又は条例 |
8 |
ブルドーザー(原動機の定格出力が40キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(注釈2) |
条例 |
9 |
6、7又は8に規定する作業以外のショベル系掘削機械(アタッチメントをスケルトンバケットに換装したものを含み、原動機の定格出力が20キロワットを超えるものに限る。)、トラクターショベル又はブルドーザーを使用する作業 |
条例 |
10 |
コンクリートカッターを使用する作業(注釈1) |
条例 |
11 |
鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業 |
- (注釈1) 作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。
- (注釈2) 一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして騒音規制法施行令別表第2の規定により環境大臣が指定するもの(国土交通省が低騒音型建設機械として指定したものが該当します。)を使用する作業を除く(この場合は、9で届出を行うことになります。)。
振動に係る特定建設作業
適用 |
番号 |
特定建設作業の種類 |
---|---|---|
法又は条例 |
1 |
くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く。)、くい抜機(油圧式くい抜機を除く。)又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業 |
法又は条例 |
2 |
鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業 |
法又は条例 |
3 |
舗装版破砕機を使用する作業(注釈1) |
法又は条例 |
4 |
ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業(注釈1) |
条例 |
5 |
ブルドーザー、トラクターショベル又はショベル系掘削機械(原動機の定格出力が20キロワットを超えるものに限る。)を使用する作業 |
(注釈1) 作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。
特定建設作業に係る騒音・振動の規制基準
項目 |
区域区分 |
騒音 |
振動 |
---|---|---|---|
基準値 |
1号 |
85デシベル |
75デシベル |
作業可能時刻 |
1号 |
午前7時~午後7時 |
午前7時~午後7時 |
作業可能時刻 |
2号 |
午前6時~午後10時 |
午前6時~午後10時 |
最大作業時間 |
1号 |
1日あたり10時間 |
1日あたり10時間 |
最大作業時間 |
2号 |
1日あたり14時間 |
1日あたり14時間 |
最大作業期間 |
1号 |
連続6日間 |
連続6日間 |
作業日 |
1号 |
日曜その他の休日を除く日 |
日曜その他の休日を除く日 |
- 1号区域とは、第1・2種低層住居専用地域、第1・2種中高層住居専用地域、第1・2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域の一部及び用途指定のない地域の一部並びに工業地域のうち学校、保育所、病院、収容施設を有する診療所、図書館及び特別養護老人ホームの周囲80メートルの区域内の地域で空港敷地を除く地域を指します。
- 2号区域とは、工業地域のうち1号区域以外の地域の他、条例では工業専用地域の一部、空港敷地の一部及び水域の一部も該当します。
- 基準値は、特定建設作業の場所の敷地境界における値です。
寝屋川市の告示
告示141号(特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準) (PDFファイル: 86.4KB)
告示143号(振動規制法施行規則に基づく特定建設作業の規制) (PDFファイル: 87.1KB)
更新日:2025年04月01日