有害使用済機器

ページID: 16486

有害使用済機器とは、本来の用途での使用を終了した電気電子機器のうち、内部に有害物質が含まれるものとして政令で定められた32品目(家電4品目及び小型家電28品目)のことを指します。これらが破砕され、他の金属スクラップと混合されたものは、雑品スクラップと呼ばれます。

これらはぞんざいな取扱いを受けることにより、火災等の生活環境保全上の支障が生じる事案が発生していることから、適正な管理が求められています。一方、これらは有価な資源として取引されることが多く、廃棄物としての規制による適正管理を求めることが困難な事例がありました。

このため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)が改正され、有害使用済機器を扱う事業者に届出、保管・処分に関する基準の遵守等が義務付けられました

なお、廃棄物に該当する物の保管又は処分を業とする場合は、この届出の対象にはなりません。この場合、一般廃棄物又は産業廃棄物の収集運搬業(積替え又は保管を含む。)又は処分業の許可等が必要です。

必要となる届出

寝屋川市内で有害使用済機器の保管または処分を業とする場合、下表にある届出を行う必要があります。

必要となる届出
届出の種類 届出が必要となる場合 提出時期
保管等の届出 有害使用済機器の保管又は処分を業として行おうとする場合 保管又は処分の業を
開始する日の10日前まで
変更届 届け出た事項を変更する場合(個人の場合は住民票、法人の場合は登記事項証明書に係る変更をする場合) 変更後速やかに
変更届 届け出た事項を変更する場合(上記以外の場合) 変更の日の10日前まで
廃止届 有害使用済機器の保管又は処分の業を廃止した場合 廃止日から10日以内

対象機器の詳細、保管又は処分の基準、届出書の作成要領、添付書類等については、以下のページの「届出のしおり」をご覧ください。

届出方法

必要書類を添付した届出書を、それぞれの期日までに正副1部ずつ用意し、ページ下部のお問い合わせ先まで持参してください(副本はコピーで可)。
副本は手続き終了後にお渡しいたしますので、来庁いただくか、提出時に返信用封筒(住所及び宛名を記入の上、切手を貼りつけてください)等を届出書と一緒に提出してください。

届出様式

届出を必要としない事業者

以下の事業者が有害使用済機器の保管又は処分を業とする場合は、届出は必要ありません。

  • 廃棄物処理法に基づく収集運搬業(積替え又は保管を含むものに限る。)又は処分業の許可等(認定、指定又は委託を含む。家電又は小型家電を扱えるものに限る。)を受けた者
  • 家電リサイクル法に基づく認定等を受けた者
  • 小型家電リサイクル法に基づく認定等を受けた者
  • 市町村、都道府県、国
  • 有害使用済機器の保管に供する事業場の敷地面積が100平方メートルを超えないもの
  • 有害使用済機器の保管又は処分以外の事業をその本来の業務として行う場合で、本来の業務に付随して有害使用済機器の保管のみを一時的に行うとき

地図

この記事に関するお問い合わせ先

環境保全課
〒572-0855
大阪府寝屋川市寝屋南一丁目2番1号(クリーンセンター5階)
電話:072-824-1021
ファックス:072-824-1023
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2022年06月15日