廃棄物が地下にある土地の指定
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)第15条の17第1項において、廃棄物が地下にある土地のうち政令で定めるものについては都道府県知事又は政令市長(政令指定都市・中核市)が区域を指定することが定められています。
指定の対象となる区域
- 廃止の確認がされた最終処分場の埋立地
- 廃止の届出がされた最終処分場の埋立地
- 上記以外の埋立地(継続的に又は反復して埋立処分が行われた埋立地であって環境省令で定めるもの、又は環境省令で定める生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のために必要な措置が講じられたもの)
指定区域一覧
指定区域一覧(令和2年3月30日現在) (PDFファイル: 44.6KB)
指定区域において土地の形質を変更しようとする場合
指定区域内において土地の形質を変更しようとする場合は、廃棄物処理法第15条の19の規定に基づき、当該土地の形質の変更に着手する日の30日前までに届出を行わなければなりません。
廃棄物が地下にある土地の指定の解除手続きについて
廃棄物の処理及び清掃に関する法律では、指定区域において指定の事由がなくなったと認められる場合には、指定区域の全部又は一部について指定を解除する制度が定められています。
寝屋川市では、指定区域の指定を解除する際の手続きを定めた「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の17第4項に基づく指定区域の解除に係る事務処理要綱」を策定しています。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の17第4項に基づく指定区域の指定の解除に係る事務処理要綱 (PDFファイル: 100.5KB)
更新日:2025年04月01日