産業廃棄物収集運搬業及び処分業

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収集運搬業

産業廃棄物収集運搬業を行う場合、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)の規定に基づき、管轄する都道府県知事又は政令市長(政令指定都市・中核市)の許可を受けなければなりません。

産業廃棄物収集運搬業の許可の種類、許可申請及び届出の種別は次のとおりです。

 

産業廃棄物収集運搬業の許可の種類
業の区分 事業の区分
産業廃棄物収集運搬業 積替え又は保管を含まない
積替え又は保管を含む
特別管理産業廃棄物収集運搬業 積替え又は保管を含まない
積替え又は保管を含む

 

産業廃棄物収集運搬業の許可申請及び届出の種別
新規許可 寝屋川市内で初めて(特別管理)産業廃棄物収集運搬業(積替え又は保管を含む)を行おうとするとき
更新許可 許可の有効期限ごとの許可更新を行うとき
変更許可 許可取得後に産業廃棄物の種類の追加など、事業の範囲を変更するとき
変更届 住所、役員、運搬車両などを変更したとき
廃止届 (特別管理)産業廃棄物収集運搬業を廃止するとき

 

産業廃棄物収集運搬業の許可の申請を行う際には、次のとおり所定の手数料が必要です。

 

産業廃棄物収集運搬業の許可申請手数料
業の区分 新規許可申請 更新許可申請 変更許可申請
産業廃棄物収集運搬業 81,000円 73,000円 71,000円
特別管理産業廃棄物収集運搬業 81,000円 74,000円 72,000円

許可申請に当たって

許可申請に当たっては、産業廃棄物の処理に関して必要な知識を習得していただく必要があるため、許可の区分に応じ、事前に公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施している講習会を受講のうえ、修了してください。

産業廃棄物収集運搬業(積替え又は保管を含まない)の許可申請について

産業廃棄物収集運搬業(積替え又は保管を含まない)の許可申請手続きについては、以下のページをご覧ください。

産業廃棄物収集運搬業(積替え又は保管を含む)の許可申請について

産業廃棄物収集運搬業(積替え又は保管を含む)の許可申請手続きについては、個々の事例ごとに異なりますので、詳しくはページ下部のお問い合わせ先に予約の上、相談してください。

 

処分業

産業廃棄物処分業を行う場合、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)の規定に基づき、管轄する都道府県知事又は政令市長(政令指定都市・中核市)の許可を受けなければなりません。

産業廃棄物処分業の許可の種類、許可申請及び届出の種別は次のとおりです。

 

産業廃棄物処分業の許可の種類
業の区分 事業の区分
産業廃棄物処分業 中間処理
最終処分
特別管理産業廃棄物処分業 中間処理

 

産業廃棄物処分業の許可申請及び届出の種別
新規許可 寝屋川市内で初めて(特別管理)産業廃棄物処分業を行おうとするとき
更新許可 許可の有効期限ごとの許可更新を行うとき
変更許可 許可取得後に産業廃棄物の種類の追加など、事業の範囲を変更するとき
変更届 住所、役員などを変更したとき
廃止届 (特別管理)産業廃棄物処分業を廃止するとき

 

産業廃棄物処分業の許可の申請を行う際には、次のとおり所定の手数料が必要です。

 

産業廃棄物処分業の許可申請手数料
業の区分 新規許可申請 更新許可申請 変更許可申請
産業廃棄物処分業 100,000円 94,000円 92,000円
特別管理産業廃棄物処分業 100,000円 95,000円 95,000円

許可申請に当たって

許可申請に当たっては、産業廃棄物の処理に関して必要な知識を習得していただく必要があるため、許可の区分に応じ、事前に公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施している講習会を受講のうえ、修了してください。

産業廃棄物処分業の許可申請について

処分業の許可申請手続きについては、個々の事例ごとに異なりますので、詳しくはページ下部のお問い合わせ先に予約の上、相談してください。

 

許可申請等の手続きについて

収集運搬業及び処分業の許可申請又は一部の変更届出については、寝屋川市産業廃棄物事前協議取扱指針及び寝屋川市産業廃棄物の不適正な処理の防止に関する条例の規定に基づく手続きが必要になります。(産業廃棄物処理施設の許可申請又は一部の変更届出についても同様の手続きが必要です。)以下のファイル又はページをご覧ください。

事前協議に必要な書類は、以下のファイルから御確認ください。

新規許可申請手続きの流れは、次のとおりです。

新規許可申請手続きの流れ

提出及び手数料納付の方法について

事前協議、新規、更新、変更許可の手続は窓口又は電子申請にて受付しています。

また、変更届及び廃止届は窓口、郵送及び電子申請にて受付しています。

 

新規、更新、変更許可に係る手数料の納付は窓口では現金のみ、電子申請では現金又はクレジットカード決済となります。

窓口で申請される方は、事前に御予約の上、14時までに御来庁していただくようお願いいたします。

なお、現金納付の場合、釣銭はありませんので、事前に御準備をお願いいたします。

 

電子申請システムで申請される場合は、以下のリンクから御提出ください。

電子申請の場合、原本の提出が必要な添付書類(法人の登記事項証明書、住民票の写しなど(提出前3か月以内に発行されたもの))は、別途郵送又は窓口にて御提出ください。原本の還付を郵送で御希望の方は、返信用封筒と併せて原本及びコピーを御提出ください。

 

事前協議書の提出方法及び電子申請システム

手続内容

手続内容

電子申請システム

事前協議

窓口

電子申請

【本審査】産業廃棄物処理業の事前協議書

 

産業廃棄物処理業許可申請書の提出方法及び手数料納付方法別電子申請システム

手続内容

手続内容

手数料

納付方法

電子申請システム

産業廃棄物処理業

(新規・更新・

変更許可)

窓口

現金

電子申請

現金

【窓口にて手数料納付】産業廃棄物処理業の許可申請

クレジット

カード決済

【クレジット決済】産業廃棄物処理業の許可申請

 

変更届及び廃止届の提出方法及び電子申請システム

手続内容

提出方法

電子申請システム

変更届

窓口、郵送、電子申請

産業廃棄物処理業者又はその他産業廃棄物に関する届出書の提出

廃止届

事前審査

事前協議及び許可申請の手続きをされる方で、申請書等の事前審査を御希望の方は以下の電子申請システムから御提出いただくか、ページ下部のお問い合わせ先まで持参又は郵送してください。

なお、事前審査の際、原本の提出が必要な添付書類(法人の登記事項証明書、住民票の写しなど)は、電子申請システムの場合はPDF化したものを、持参又は郵送の場合はコピーしたものを御提出ください(本審査時には原本(提出前3か月以内に発行されたもの)の提出が必要です。)。

 

事前協議及び産業廃棄物処理業許可申請における事前審査の電子申請システム

手続内容

電子申請システム

事前協議

 【事前審査】産業廃棄物処理業の事前協議書

産業廃棄物処理業許可申請

(新規・更新・変更許可)

【事前審査】産業廃棄物処理業の許可申請

 

様式

優良産業廃棄物処理業者認定制度について

この制度は、廃棄物処理法に基づき通常の許可基準よりも厳しい基準をクリアした優良な産業廃棄物処理業者を認定する制度です。

認定された産業廃棄物処理業者には、優良認定業者である旨が記載された許可証が発行され、通常5年の産業廃棄物処理業の許可の有効期限が7年になります。

優良基準

優良産業廃棄物処理業者の認定を受けるためには、以下の基準に適合していることが必要です。

  • 従前の許可の有効期間又は当該有効期間を含む連続する5年間(許可を受けている期間に限る。)のいずれか長い期間において特定不利益処分(許可取消や停止命令等)を受けていないこと。
  • 法人に関する情報、産業廃棄物処理業の許可証の写し、産業廃棄物処理施設の能力や維持管理情報等をインターネットで公表し、一定頻度で更新しており、事業の透明性が確保されていること。
  • ISO14001、エコアクション21等による認証を受けていること。
  • 電子マニフェストの利用が可能であること。
  • 申請直前3年の各事業年度における自己資本比率が0以上であること。
  • 申請直前3年の各事業年度のいずれかの事業年度の自己資本比率が10パーセント以上、もしくは前事業年度における営業利益金額に減価償却費の額を加えて得た額が0を超えること。
  • 申請直前3年の各事業年度の経常利益金額に減価償却費の額を加えて得た額の平均額が0を超えること。
  • 法人税、消費税、住民税等、社会保険料及び労働保険料について、滞納していないこと。

 

許可業者一覧

廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、寝屋川市長が許可をした事業者の一覧は次のとおりです。

大阪府知事から、産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含まない。)等の許可を取得している事業者については、下記のリンク先を御参照ください。

地図

この記事に関するお問い合わせ先

環境保全課
〒572-0855
大阪府寝屋川市寝屋南一丁目2番1号(クリーンセンター5階)
電話:072-824-1021
ファックス:072-824-1023
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2024年06月28日