自動車リサイクル
使用済自動車の再資源化等に関する法律(以下「自動車リサイクル法」という。)では、関連事業者の役割が明確化され、事業を行うには事業所の所在地を管轄する都道府県知事又は政令市長(寝屋川市においては寝屋川市長)の登録・許可を受けることが必要です。
登録 |
引取業 | 自動車の所有者から使用済自動車を引き取る事業 | |||||
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フロン類回収業 | 使用済自動車からフロン類を抜き取る事業 | ||||||
許可 |
解体業 | 使用済自動車の解体(部品取り)を行う事業 | |||||
破砕業 | 解体自動車の破砕または破砕前処理を行う事業 |
新規、更新、変更許可の手続は窓口又は電子申請にて受付しています。手数料の納付は窓口では現金のみ、電子申請では現金又はクレジットカード決済となります。窓口で申請される方は、事前に御予約の上、16時までに御来庁していただくようお願いいたします。
なお、現金納付の場合、釣銭はありませんので、事前に御準備をお願いいたします。
登録・許可申請の種類及び手数料は次のとおりです。
種類 | 新規 | 更新 | 変更許可 | |
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引取業登録 | 5,600円 | 3,600円 | - | |
フロン類回収業登録 | 6,000円 | 4,000円 | - | |
解体業許可 | 78,000円 | 70,000円 | - | |
破砕業許可 | 84,000円 | 77,000円 | 67,000円 |
変更届及び廃止届は窓口、郵送及び電子申請にて受付しています。
通知書、許可証の交付及び副本の返却を郵送で希望される場合は、切手を貼った返信用封筒又はレターパック等の信書を郵送可能な封筒も提出してください。
(変更届出の対象となる変更内容については、引取業者 申請等必要書類一覧表又はフロン類回収業者 申請等必要書類一覧表を参照してください。)
電子申請システムで申請される場合は、以下のリンクから御提出ください。
電子申請の場合、原本の提出が必要な添付書類(法人の登記事項証明書、住民票の写しなど(提出前3か月以内に発行されたもの))は、別途郵送又は窓口にて御提出ください。原本の還付を郵送で御希望の方は、返信用封筒と併せて原本及びコピーを御提出ください。
手続内容 |
提出方法 |
手数料 納付方法 |
電子申請システム |
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引取業・フロン類回収業 (新規・更新)
解体業・破砕業 (新規・更新・変更許可) |
窓口 |
現金 |
- |
電子申請 |
現金 |
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クレジット カード決済 |
手続内容 |
提出方法 |
電子申請システム |
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変更届 |
窓口、郵送 電子申請 |
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廃止届 |
引取業者 申請等必要書類一覧表 (PDFファイル: 113.4KB)
フロン類回収業者 申請等必要書類一覧表 (PDFファイル: 118.5KB)
申請書のダウンロード
以下のリンク先から必要な様式をダウンロードして御利用ください。
事前審査
登録及び許可申請の手続きをされる方で、申請書等の事前審査を御希望の方は以下の電子申請システムから御提出いただくか、ページ下部のお問い合わせ先まで持参又は郵送してください。
【事前審査】自動車リサイクル法に関する登録・許可申請(電子申請システム)
なお、事前審査の際、原本の提出が必要な添付書類(法人の登記事項証明書、住民票の写しなど)は、電子申請システムの場合はPDF化したものを、持参又は郵送の場合はコピーしたものを御提出ください(本審査時には原本(提出前3か月以内に発行されたもの)の提出が必要です。)。
登録・許可業者名簿
自動車リサイクル法に基づき、寝屋川市長が登録又は許可をした事業者の一覧は次のとおりです。
引取業(令和7年3月28日現在) (PDFファイル: 102.6KB)
フロン類回収業(令和7年4月16日現在) (PDFファイル: 57.6KB)
解体業(令和7年3月3日現在) (PDFファイル: 37.9KB)
破砕業(令和6年6月27日現在) (PDFファイル: 32.4KB)
更新日:2025年04月16日