自動車リサイクル

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使用済自動車の再資源化等に関する法律(以下「自動車リサイクル法」という。)では、関連事業者の役割が明確化され、事業を行うには事業所の所在地を管轄する都道府県知事又は政令市長(寝屋川市においては寝屋川市長)の登録・許可を受けることが必要です。

 

業種ごとの事業内容

登録
(5年ごとに更新)

引取業 自動車の所有者から使用済自動車を引き取る事業
フロン類回収業 使用済自動車からフロン類を抜き取る事業

許可
(5年ごとに更新)

解体業 使用済自動車の解体(部品取り)を行う事業
破砕業 解体自動車の破砕または破砕前処理を行う事業

 

新規、更新、変更許可の手続は窓口又は電子申請にて受付しています。手数料の納付は窓口では現金のみ、電子申請では現金又はクレジットカード決済となります。窓口で申請される方は、事前に御予約の上、16時までに御来庁していただくようお願いいたします。

なお、現金納付の場合、釣銭はありませんので、事前に御準備をお願いいたします。

 

登録・許可申請の種類及び手数料は次のとおりです。

登録・許可申請手数料

種類 新規 更新 変更許可
引取業登録 5,600円 3,600円 -
フロン類回収業登録 6,000円 4,000円 -
解体業許可 78,000円 70,000円 -
破砕業許可 84,000円 77,000円 67,000円

 

変更届及び廃止届は窓口、郵送及び電子申請にて受付しています。

通知書、許可証の交付及び副本の返却を郵送で希望される場合は、切手を貼った返信用封筒又はレターパック等の信書を郵送可能な封筒も提出してください。

(変更届出の対象となる変更内容については、引取業者 申請等必要書類一覧表又はフロン類回収業者 申請等必要書類一覧表を参照してください。)

 

電子申請システムで申請される場合は、以下のリンクから御提出ください。

電子申請の場合、原本の提出が必要な添付書類(法人の登記事項証明書、住民票の写しなど(提出前3か月以内に発行されたもの))は、別途郵送又は窓口にて御提出ください。原本の還付を郵送で御希望の方は、返信用封筒と併せて原本及びコピーを御提出ください。

 

登録(引取業・フロン類回収業)及び許可申請(解体業・破砕業)の書類の提出方法及び手数料納付別電子申請システム

手続内容

提出方法

手数料

納付方法

電子申請システム

引取業・フロン類回収業

(新規・更新)

 

 

解体業・破砕業

(新規・更新・変更許可)

窓口

現金

-

電子申請

現金

【窓口にて手数料納付】自動車リサイクル法に関する登録・許可申請

クレジット

カード決済

 【クレジット決済】自動車リサイクル法に関する登録・許可申請

 

変更届及び廃止届(引取業・フロン類回収業・破砕業・解体業)の提出方法及び電子申請システム

手続内容

提出方法

電子申請システム

変更届

窓口、郵送

電子申請

自動車リサイクル法に関する届出書の提出

廃止届

 

各手続に必要な書類は、以下のファイルから御確認ください。

申請書のダウンロード

以下のリンク先から必要な様式をダウンロードして御利用ください。

事前審査

登録及び許可申請の手続きをされる方で、申請書等の事前審査を御希望の方は以下の電子申請システムから御提出いただくか、ページ下部のお問い合わせ先まで持参又は郵送してください。

【事前審査】自動車リサイクル法に関する登録・許可申請(電子申請システム)

なお、事前審査の際、原本の提出が必要な添付書類(法人の登記事項証明書、住民票の写しなど)は、電子申請システムの場合はPDF化したものを、持参又は郵送の場合はコピーしたものを御提出ください(本審査時には原本(提出前3か月以内に発行されたもの)の提出が必要です。)。

登録・許可業者名簿

自動車リサイクル法に基づき、寝屋川市長が登録又は許可をした事業者の一覧は次のとおりです。

地図

この記事に関するお問い合わせ先

環境保全課
〒572-0855
大阪府寝屋川市寝屋南一丁目2番1号(クリーンセンター5階)
電話:072-824-1021
ファックス:072-824-1023
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2026年07月31日