産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告書
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産業廃棄物を排出する事業者は、その産業廃棄物の収集・運搬又は処分を他人に委託する場合には、産業廃棄物の引渡しと同時に、必要事項を記載した産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付することが義務付けられています。
また、マニフェストを交付した事業者は、前年度のマニフェストの交付実績に関する報告書を作成し、毎年6月30日までに提出しなければなりません。
対象事業者は、全てのマニフェスト交付者です。(前年度に交付したマニフェストが全て電子マニフェストの場合は報告不要です。)
ページ下部のお問い合わせ先まで持参又は郵送していただくか、電子申請システムを利用して提出してください。
控えが必要な場合は2部用意していただき、持参又は返信用封筒(住所及び宛名を記入の上、切手を貼り付けてください)等を同封した上で郵送してください。
報告書の記入に当たっては、下のリンクから大阪府のホームページを参照してください。
電子申請システムによる提出は下記リンクからご利用ください。
報告様式
措置内容等報告書
マニフェストを交付した事業者は、以下に該当する場合は30日以内に措置内容等報告書を提出する必要があります。
- 交付から90日(特別管理産業廃棄物は60日、E票・電子マニフェストは180日)以内にその写しの送付を受けない場合
- 法定事項が未記載のマニフェストの写しの送付を受けた場合
- 虚偽の記載のあるマニフェストの写しの送付を受けた場合
- 収集運搬又は処分を適正に行うことが困難となるか、困難となるおそれがある旨の通知を受けた場合
- 処理業の廃止等又は業の許可を取り消された旨の通知を受けた場合
更新日:2025年04月01日