産業廃棄物の自社保管
事業者自らが排出した産業廃棄物の積替え保管を行う場合には、産業廃棄物処理業の許可が不要であることなどから不適正保管になりやすく、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、「廃棄物処理法」という。)の保管の基準に違反して産業廃棄物が山積みとなっている事例がみられます。
事業者が自ら排出した産業廃棄物を、発生事業場以外の場所で一時保管する場合については、「廃棄物処理法」及び「寝屋川市産業廃棄物の不適正な処理の防止に関する条例」(以下、「条例」という。)により、その面積に応じて事前に届出が必要です。
届出対象者
条例対象者
- 産業廃棄物を排出した事業場の外において自ら保管を行う場合
- 保管を行う敷地等の面積(事務所、駐車場など届出者に使用権限のある敷地を含む面積)が300平方メートル以上の場合
廃棄物処理法対象者
- 建設工事に伴い排出した産業廃棄物を、排出した事業場の外において自ら保管を行う場合
- 保管の用に供される場所の面積が300平方メートル以上である場合
届出要件 |
条例に |
廃棄物処理法に基づく届出 |
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保管の用に供される場所の面積が300平方メートル以上 |
必要 |
必要 |
保管の用に供される場所の面積が300平方メートル未満であり、保管を行う敷地等の面積が300平方メートル以上 |
必要 |
不要 |
保管等を行う敷地等の面積が300平方メートル未満 |
不要 |
不要 |
(注釈)法に基づく届出と条例に基づく届出は異なるため、両方の届出が必要です。
次に該当する保管については、法、条例に基づく届出の必要はありません。
- 産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業の許可に係る事業の用に供される施設において行われる保管
- 法第15条第1項の許可を受けた産業廃棄物処理施設において行われる保管
- PCB廃棄物特別措置法第8条の規定による届出に係るPCB廃棄物の保管
届出方法
下記必要書類を添付した届出書を、それぞれの期日までに正副1部ずつ用意し、ページ下部のお問い合わせ先まで提出してください(副本はコピーで可)。
副本は手続き終了後にお渡しいたしますので、来庁いただくか、提出時に返信用封筒(住所及び宛名を記入の上、切手を貼り付けてください)等を届出書と一緒に提出してください。
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条例に基づく届出 |
廃棄物処理法に基づく届出 |
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保管届 |
保管する前まで |
保管する前まで(注釈2) |
変更届 |
変更する前まで(注釈1) |
変更する前まで(注釈2) |
廃止届 |
廃止日から30日以内 |
廃止日から30日以内 |
保管届 |
保管開始日の14日前まで |
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変更届 |
変更日の14日前まで |
廃止届 |
廃止日から10日以内 |
- (注釈1)届出者及び保管を行う土地の所有者の氏名(法人においてはその代表者名)等ならびに帳簿の備付け場所の変更については、変更日から10日以内に届出を行ってください。
- (注釈2)非常災害(地震や水害等)のために必要な応急措置として保管を行う場合については、保管した日から14日以内に届出を行ってください。
届出様式
必要書類
新たに届出を行う場合、届出書とともに以下の書類の添付が必要です。
- 保管場所の平面図及び付近見取図
- 保管場所の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図
- 産業廃棄物の処分も行う場合は、当該処分に係る実施計画書並びに当該処分のための施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図
- 廃棄物の保管量に係る設計計算書
- 廃棄物の荷重がかかる部分について、構造耐力上安全であることを示す構造計算書
- 届出者が保管場所の所有もしくは使用する権限を有することを証する書類(土地の登記事項証明書(原本)及び賃貸借契約書の写し等)
- 廃棄物の処理を委託する場合には、その委託契約書の写し
- 帳簿の備付け場所を明らかにした図面
廃止届の場合は、保管場所に廃棄物が残っていないことを証明するため、保管場所の写真を添付してください。
保管に係る帳簿の備付け及び保管場所の表示
産業廃棄物の自社保管を行っている届出者は、保管している産業廃棄物についての帳簿を備え付ける必要があります。また、条例に基づく保管場所の表示と廃棄物処理法に基づく保管の基準に定められた表示を、それぞれ個別に行う必要があります。
更新日:2025年04月01日