建設工事等における産業廃棄物の処理について
寝屋川市では、大阪府、大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市及び東大阪市と連携して「寝屋川市建設汚泥の自ら利用に関する指導指針」、「寝屋川市がれき類の自ら利用に関する指導指針」及び「寝屋川市建設工事における産業廃棄物の処理に関する指導要綱」を策定し、運用しています。
寝屋川市建設汚泥の自ら利用に関する指導指針
寝屋川市建設汚泥の自ら利用に関する指導指針 (PDFファイル: 176.4KB)
「建設汚泥の自ら利用に関する指導指針」の解説 (PDFファイル: 339.2KB)
対象となる工事
1.現場内及び同一発注者の現場間での利用(公共工事)
ただし、現場間での利用の場合は、同一の公共事業発注者が行う事業間に限定する。
2.一定規模以上の建設工事での現場内利用(民間工事)
一定規模以上(次のいずれか1つを満たすもの)の建設工事の現場内における利用につい て認める。
・建設汚泥の発生量が概ね1,000トン以上のもの
・建設物の延床面積が概ね10,000平方メートル以上のもの
・建設計画の区域が概ね10,000平方メートル以上のもの
ただし、分譲マンションのように工事完成後に建築物の所有権の移転が予定されている場合は対象としない。
事前協議
建設汚泥の自ら利用については、指導指針の規定により、書面による事前協議を行った後、建設汚泥の処理や利用に関する計画書を提出する必要があります。
寝屋川市建設汚泥の自ら利用に関する指導指針に係る様式 (Wordファイル: 31.8KB)
寝屋川市建設汚泥の自ら利用に関する指導指針に係る様式 (PDFファイル: 269.6KB)
上記書類の添付書類例示 (PDFファイル: 143.6KB)
寝屋川市がれき類の自ら利用に関する指導指針
寝屋川市がれき類の自ら利用に関する指導指針 (PDFファイル: 108.0KB)
「がれき類の自ら利用に関する指導指針」の解説 (PDFファイル: 2.2MB)
更新日:2025年04月01日