フロン排出抑制法の対象機器の廃棄
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業務用エアコンや冷凍庫・冷蔵庫を交換・廃棄する事業者の皆様へ
フロン排出抑制法の対象機器であるフロン類が使われている業務用エアコン・冷凍冷蔵機器を廃棄する際には、同法に基づき、フロン類充塡回収業者にフロン類の回収を依頼し、引取証明書を受け取ってください。廃棄物・リサイクル業者に機器の処分を依頼する際は、引取証明書の写しを渡す必要があります。フロン類の未回収には、50万円以下の罰金が科せられます。
フロン類は強力な温室効果ガスです。フロン類の漏れを防ぐことで、地球温暖化やオゾン層破壊の防止につながります。
制度の詳細については、下の関連リンクの環境省ホームページ「フロン排出抑制法ポータルサイト」を参照してください。
お問い合わせは、大阪府産業廃棄物指導課(06-6210-9570)へお願いします。
更新日:2026年01月01日