寝屋川市一般廃棄物再生利用業(再生輸送業)実績報告書の提出
このページでは、寝屋川市一般廃棄物再生利用業の指定に関する規則第11条に基づく、「一般廃棄物再生利用業(再生輸送業)実績報告書」の様式をダウンロードし、または、同報告書(電子ファイル)を添付して申請することができます。
※ 報告書は、「寝屋川市一般廃棄物再生利用業」の指定を受け、かつ、市から提出依頼があった事業者のみ提出してください。
※ 報告書は、市から別途指定する期間内に、郵送又は電子申請(下記リンク)により提出してください。
■実績報告書(様式)
一般廃棄物再生利用業(再生輸送業)実績報告書(様式) (Excelファイル: 14.4KB)
【記載例】一般廃棄物再生利用業(再生輸送業)実績報告書 (PDFファイル: 240.8KB)
■実績報告書の電子申請
電子申請システムで届出する場合は、このリンクをクリックしてください。
■参考法令(抜粋)
【寝屋川市一般廃棄物再生利用業の指定に関する規則】
(帳簿の記載及び保存)
第10条 指定業者は、帳簿を備え、一般廃棄物の種類ごとに、次の表の左欄に掲げる業の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める事項を記載しなければならない。
再生輸送業 |
1 運搬を行った年月日 2 排出事業者ごとの運搬量 3 輸送の方法及び輸送先ごとの輸送量 |
再生活用業 |
1 受入れ又は再生活用年月日 2 排出事業者ごとの受入量及び受入料金 3 再生活用の方法及び再生活用量 |
2 前項の帳簿は、1年ごとに閉鎖し、閉鎖後5年間、事業場ごとに保存しなければならない。
(報告)
第11条 市長は、必要があると認めるときは、指定業者に対し、前条第1項の帳簿の記載事項に関する一般廃棄物再生利用業実績報告書の提出を求めることがある。
【寝屋川市一般廃棄物再生利用業の指定に関する事務取扱要領】
(実績報告)
第6条 規則第11条の規定により報告書の提出を求める場合には、当該報告書に、事業に係る帳簿その他必要と認める書類及び図面を添付するよう求めるものとする。
更新日:2021年09月17日