政治活動用事務所看板の証票について
公職の候補者等(公職の候補者または公職の候補者となろうとする者及び公職にある者)及びその者の後援団体が、政治活動事務所に掲げる立札及び看板の類(以下、「看板等」といいます。)には、選挙管理委員会が交付する証票を用いて表示しなければなりません。(公職選挙法第143条第17項、公職選挙法施行令第110条の5第4項)
証票の申請及び看板等の掲示については、法令違反にならないようにしてください。
1.証票の申請手続き
寝屋川市の市長及び市議会議員の選挙の公職の候補者等及びその者の後援団体の看板等に表示する証票は、寝屋川市選挙管理委員会に申請してください。
(1)証票の申請
証票交付申請書により申請してください。
(寝屋川市選挙関係事務執行規程第36条の3第1項)
※ 看板等を掲示する位置及び事務所の所在地が把握できるように地図を添付してください。
※ 後援団体として証票の交付申請をする場合は、大阪府選挙管理委員会にて受理された「政治団体設立届」(府選管の受付印あり)の写しを添付してください。
様式・記入例
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団体 |
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(2)証票の異動届
看板等を掲示する事務所所在地の変更など、証票交付申請書の記載内容に異動があった場合は、その内容を「異動届出書」により届け出てください。
(寝屋川市選挙関係執行規程第36条の3第3項)
※ 看板等を掲示する位置及び事務所の所在地が把握できるように地図を添付してください。
様式
| 個人 |
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| 団体 |
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(3)証票の紛失理由書
証票を紛失した場合は、「証票紛失理由書」を提出してください。
(寝屋川市選挙関係事務執行規程第36条の4第1項)
必ず警察署に紛失届出をしてください。
様式
| 個人 |
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| 団体 |
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(4)証票の再交付申請
証票を汚損・破損または紛失し再交付する場合は、「証票再交付申請書」を提出してください。 汚損・破損の場合は、当該証票を申請書に添付してください。 紛失の場合は、「証票紛失理由書」上記(3)も併せて提出してください。
(寝屋川市選挙関係事務執行規程第36条の4第2項)
様式
| 個人 |
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| 団体 |
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(5)証票の廃止届
証票を廃止する場合は、「証票廃止届出書」を提出してください。
様式
| 個人 |
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| 団体 |
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2.証票の有効期限
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証票の色(市長、市議会議員とも) |
有効期限 |
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令和11年10月 |
証票の有効期限は、寝屋川市選挙管理委員会が定めます。
(寝屋川市選挙関係事務執行規程第36条の2第2項)
3.看板等の枚数
- 寝屋川市の市長及び市議会議員の選挙に係る看板等の総数
- 公職の候補者等1人につき6枚
- 同一の公職の候補者等に係る後援団体のすべてを通じて6枚
(公職選挙法施行令第110条の5第1項第6号)
- 1つの政治活動用事務所ごとに掲示できる看板等の枚数
- 2枚以内
(公職選挙法第143条第16項第1号)
- 2枚以内
- 両面使用の看板等は2枚と計算しますので、両面に証票による表示が必要です。
- 公職の候補者等と後援団体の事務所が1つの場所に同居している場合、それぞれの事務所が実態として政治活動のための各種事務を行っていれば、それぞれ2枚まで、その場所に看板等を掲示することができます。
- 選挙の期日の告示日の前に掲示したこれらの看板等は、選挙期間中も掲示しておくことができますが、選挙期間中に新たに掲示することはできません。
4.看板等の大きさ
規格=縦150センチメートル、横40センチメートル以内
(公職選挙法第143条第17項)
- 規格は2辺の長さを制限したものであり、縦40センチメートル、横150センチメートル以内のものも使用することができます。
- この規格は、字句の記載される部分の長さだけでなく、その下に足が付いている等の場合は、その足の部分等も長さに含まれます。

看板及び証票のイメージ (PDFファイル: 100.5KB)
5.看板等が掲示できる場所
看板等は、政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において掲示しなければなりません。(公職選挙法143条第16項第1号)
- 単なる駐車場や田畑、空地など事務所がない場所に掲示することはできません。
- 記載内容等に選挙運動性があるものは、看板等として掲示することはできません。
6.罰則規定
証票の交付枚数や、看板等の大きさ、掲示場所等に違反があった場合は、2年以下の禁錮または50万円以下の罰金に処されることがあります。(公職選挙法第243条)
更新日:2025年09月26日