農地を相続された方へ

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農地法第3条の3第1項の規定による届出書

相続などにより、新たに農地の権利を取得された場合は、農業委員会へ以下の書類の届出をお願いします。

農地の相続以外の農業委員会の手続きはこちら

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
〒572-0832
大阪府寝屋川市本町15番1号(上下水道局3階)
電話:072-825-2746
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更新日:2023年12月28日