小規模貯水槽を設置されているみなさまへ

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小規模貯水槽とは

「受水槽の容量が10立方メートル以下」のものをいいます。

小規模貯水槽の管理

小規模貯水槽の設置者は、水道法第14条及び寝屋川市水道事業給水条例第22条の3第2項に基づいて、適正な管理に努めてください。

小規模貯水槽のイラスト

この記事に関するお問い合わせ先

水道事業課
〒572-0832
大阪府寝屋川市本町15番1号(上下水道局2階)
電話:072-820-0036
ファックス:072-825-2634
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更新日:2023年08月16日