小規模貯水槽を設置されているみなさまへ
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小規模貯水槽とは
「受水槽の容量が10立方メートル以下」のものをいいます。
小規模貯水槽の管理
小規模貯水槽の設置者は、水道法第14条及び寝屋川市水道事業給水条例第22条の3第2項に基づいて、適正な管理に努めてください。

「受水槽の容量が10立方メートル以下」のものをいいます。
小規模貯水槽の設置者は、水道法第14条及び寝屋川市水道事業給水条例第22条の3第2項に基づいて、適正な管理に努めてください。
更新日:2023年08月16日