指定給水装置工事事業者登録申請(廃止・休止・再開)
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給水装置工事事業者は事業を廃止した場合(業務を縮小により給水装置工事を行わなくなった場合も含む)は廃止の届出を当該廃止の日から30日以内にしてください。また、指定の要件を満たせなくなったとき、事業を一時休止したとき等の場合には、事業の休止の届出を当該休止の日から30日以内にしてください。
いったん廃止の届出をすると、再び給水装置工事を行う場合は新たに指定の申請をすることになりますが、休止の場合は再開の届出を提出すれば再び指定給水装置工事事業者として給水装置工事の事業を行うことができます。
事業を再開したときは、当該再開の日から10日以内に届出をしてください。
申請に必要な書類
指定証(廃止と休止の場合のみ)
更新日:2021年07月01日