水道料金等の減免

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給水装置の破損等により漏水したとき

敷地内の給水装置は、お客さまの財産であり、お客さまの責任において管理していただくものです。このため、給水装置の破損等による漏水によって増加した水道料金等もお客さまのご負担となります。

なお、お客さまの善良な管理にもかかわらず漏水が発生した場合は、一定の基準を満たすものに限り、検針時の水量から一部を減量し、水道料金等の減免を受けられる場合があります。

減免適用範囲について

適用範囲

  • 壁や床に埋まっているなど、発見が困難な箇所にある給水装置給水管の破損等による漏水の場合
  • メーター取替えの不備による漏水の場合
  • 受水槽ボールタップの故障を原因とする漏水の場合(過去3年間において、同じ理由で減免を受けていない場合に限る)

適用範囲外

  • 蛇口の故障による水漏れの場合
  • トイレタンク内のボールタップ、給湯器、水冷式クーラー等の周辺機器の故障による水漏れの場合
  • 漏水箇所が受水槽より下流側の給水装置の場合
  • 申請が漏水の修繕日から6か月以上経過した後になされた場合
  • 漏水の事実を知りながら修理依頼等の処置をせず放置していた場合
  • 蛇口の閉め忘れ等お客さまの不注意による使用水量の増加

漏水が発生した時は

水道メーターから蛇口までの給水装置の漏水については、お客さまのご負担で修理が必要となります。

お客さまより、寝屋川市の指定給水装置工事事業者(指定工事店)へ修理を依頼してください。

指定工事店については、こちらからご覧いただけます。

指定給水装置工事事業者登録状況

注意点

  • 希望する工事内容や状況について、指定工事店に十分説明してください。
  • なるべく複数者から見積書を徴収し、内容をご検討ください。また、見積りが有料になる場合がありますので、必ず事前にご確認ください。
  • 漏水修繕の契約は、お客さまと指定工事店との間で行うものです。

減免申請について

申請に必要な書類をご用意いただき、郵送または来局にて下記へご提出ください。

申請に必要な書類

1.寝屋川市の指定給水装置工事事業者(指定工事店)により修理された場合

修繕証明書(修繕前後のカラー写真を添付)

工事店で記入

  修繕証明書 (指定工事店)(PDFファイル:75.5KB)
  修繕証明書 記載例(指定工事店)(PDFファイル:87.6KB)

2.指定工事店以外で修理された場合
修繕証明書(修繕前後のカラー写真を添付)

工事店で記入
    修繕証明書 (指定工事店以外)(PDFファイル:73.2KB)
    修繕証明書 記載例(指定工事店以外)(PDFファイル:83.5KB)
第2号誓約書
  お客さまで記入
    第2号誓約書(PDFファイル:55.2KB)

3.自己修理された場合
修繕方法について(修繕前後のカラー写真を添付)
  ※資材購入された場合、領収書のコピーを提出してください。
    修繕方法について(PDFファイル:44.5KB)
誓約書
    第5号誓約書(PDFファイル:60.2KB)

【受水槽ボールタップの修理をされた場合】
上記1又は2の書類に加え、以下の書類が必要です。
・第3号誓約書(ボールタップ修繕前後の写真を添付)
    第3号誓約書(PDFファイル:63KB)

提出先

郵便番号:572-0832

所在地:大阪府寝屋川市本町15番1号

名称:寝屋川市上下水道局経営総務課(収納担当)

災害による被害を受けたとき

適用範囲

  • 火災により資産等に著しい被害を受け、罹災証明が交付された場合
  • 住居等が半壊または全壊(認定基準有り)と認められた場合

詳しくは、下記までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

経営総務課(収納・給排水担当)
〒572-0832
大阪府寝屋川市本町15番1号(上下水道局1階)
電話:072-824-1177
ファックス:072-825-2020
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2025年04月07日