名義変更の手続き

ページID: 21638

  水道使用者の名義を変更(使用承継)される場合は、基本的に親族間(親子・夫婦等)に限り可能です。

ご使用者に対して確認の連絡をさせていただく場合や、ご使用者のご関係により、名義変更の手続きをお受けできない場合があります。

 

  上記以外の場合は、現在のご使用者が、「閉栓(使用中止)の手続き」を行っていただき(ご使用中の水道料金などを一旦精算)、新たなご使用者が「開栓(使用開始)の手続き」を行っていただきます。

  詳しくは、経営総務課までお問合せください。

この記事に関するお問い合わせ先

経営総務課(収納・給排水担当)
〒572-0832
大阪府寝屋川市本町15番1号(上下水道局1階)
電話:072-824-1177
ファックス:072-825-2020
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2021年07月01日