名義変更の手続き
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水道使用者の名義を変更(使用承継)される場合は、基本的に親族間(親子・夫婦等)に限り可能です。
※ご使用者に対して確認の連絡をさせていただく場合や、ご使用者のご関係により、名義変更の手続きをお受けできない場合があります。
上記以外の場合は、現在のご使用者が、「閉栓(使用中止)の手続き」を行っていただき(ご使用中の水道料金などを一旦精算)、新たなご使用者が「開栓(使用開始)の手続き」を行っていただきます。
詳しくは、経営総務課までお問合せください。
更新日:2021年07月01日