水道の開栓(使用開始)の手続き
転入・転居などで水道を開栓(使用開始)される場合は、以下の3通りのお申込み方法があります。
インターネット(電子申請システム)でのお申込み
下記リンクにアクセスしてください。
お手続きの内容について、折り返しの電話やメールをさせていただくことがあります。
インターネット(電子申請)でのお申込みは24時間可能ですが、メンテナンスなどにより予告なくサービスを停止する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
また、平日営業時間内に入力内容等を確認させていただきますので、お急ぎの場合は電話でのお申込みをご利用ください。
電話でのお申込み
お申し出の際にご確認する主な内容は以下のとおりです。
- 水栓番号(ご使用水量のお知らせや納入通知書兼領収書などに記載、または玄関付近に貼付されているだ円形のシールに記載)
- 開栓(使用開始)日
- 開栓場所の住所(マンションなどはマンション名、号室)
- ご使用者の氏名、電話番号
- ご使用者とお申込者が異なる場合は、お申込者の氏名、電話番号
- お申し出内容によっては、これらの項目以外にもご確認させていただく場合があります。
- お申込み場所の確認などでご連絡が取れない場合、開栓(使用開始)できないこともありますので、必ず連絡先をお申し出ください。
なお、電話での開栓(使用開始)の手続きは、営業時間内(祝日・12月29日から1月3日を除く月曜日から金曜日の午前9時から午後5時30分まで)にお申込みいただきますようよろしくお願いします。
窓口でのお申込み
経営総務課にて、所定の用紙に住所、氏名及び連絡先など必要事項をご記入してください。
なお、窓口での開栓(使用開始)の手続きは、営業時間内(祝日・12月29日から1月3日を除く月曜日から金曜日の午前9時から午後5時30分まで)にお申込みいただきますようよろしくお願いします。
水道のご使用に関する給水契約の定型約款について
令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され、水道の使用(給水契約)に関してもその適用を受けます。
定型約款とは、「定型取引において、契約の内容とすることを目的として、その特定の者より準備された条項の総体」とされています。
寝屋川市においては、水道供給契約等の条件を定めた「寝屋川市水道事業給水条例」及び「寝屋川市水道事業給水条例施行規程」がこの定型約款に該当し、給水契約の内容となります。
更新日:2025年04月14日