水道の開栓(使用開始)の手続き

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  転入・転居などで水道を開栓(使用開始)される場合は、以下の3通りのお申込み方法があります。

インターネット(電子申請システム)でのお申込み

  下記リンクにアクセスしてください。

  お手続きの内容について、折り返しの電話やメールをさせていただくことがあります。
インターネット(電子申請)でのお申込みは24時間可能ですが、メンテナンスなどにより予告なくサービスを停止する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  また、平日営業時間内に入力内容等を確認させていただきますので、お急ぎの場合は電話でのお申込みをご利用ください。

電話でのお申込み

  お申し出の際にご確認する主な内容は以下のとおりです。

  • 水栓番号(ご使用水量のお知らせや納入通知書兼領収書などに記載、または玄関付近に貼付されているひし形のシールに記載)
  • 開栓(使用開始)日
  • 開栓場所の住所(マンションなどはマンション名、号室)
  • ご使用者の氏名、電話番号
  • ご使用者とお申込者が異なる場合は、お申込者の氏名、電話番号
  • お申し出内容によっては、これらの項目以外にもご確認させていただく場合があります。
  • お申込み場所の確認などでご連絡が取れない場合、開栓(使用開始)できないこともありますので、必ず連絡先をお申し出ください。

  なお、電話での開栓(使用開始)の手続きは、営業時間内(祝日・12月29日から1月3日を除く月曜日から金曜日の午前9時から午後5時30分まで)にお申込みいただきますようよろしくお願いします。

窓口でのお申込み

  経営総務課にて、所定の用紙に住所、氏名及び連絡先など必要事項をご記入してください。

  なお、窓口での開栓(使用開始)の手続きは、営業時間内(祝日・12月29日から1月3日を除く月曜日から金曜日の午前9時から午後5時30分まで)にお申込みいただきますようよろしくお願いします。

水道のご使用に関する給水契約の定型約款について

  令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され、水道の使用(給水契約)に関してもその適用を受けます。

  定型約款とは、「定型取引において、契約の内容とすることを目的として、その特定の者より準備された条項の総体」とされています。

  寝屋川市においては、水道供給契約等の条件を定めた「寝屋川市水道事業給水条例」及び「寝屋川市水道事業給水条例施行規程」がこの定型約款に該当し、給水契約の内容となります。

この記事に関するお問い合わせ先

経営総務課(収納・給排水担当)
〒572-0832
大阪府寝屋川市本町15番1号(上下水道局1階)
電話:072-824-1177
ファックス:072-825-2020
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2023年09月26日