Q2.給水停止を行う法的根拠はなんですか。
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寝屋川市水道事業給水条例第36条において、次のとおり定められているためです。
第36条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(1) 水道の使用者が第21条第2項に規定する修繕費又は第24条に規定する料金を管理者の指定する期限内に納入しないとき。
(2) 水道の使用者が正当な理由なく、第25条の使用水量の計量又は第34条第1項の検査を拒み、又は妨げたとき。
(3) 給水装置を汚染するおそれのある器物又は施設と連結をして使用する場合において管理者が警告を発しても、なお、これを改めないとき。料金、分担金、工事費その他この条例の規定によって納付しなければならない金額を期限内に納付しないときは、完納するまで給水を停止することができる。
更新日:2024年06月03日