Q4.引越しなどで月の途中に、水道の使用を開始または中止した場合、水道料金はどのように計算しますか。

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メーター検針は毎月、お客さまのご住所(水道のご使用場所)の地域ごとに定められた日にお伺いしています。

新たにご使用を開始されたときは、開始日から最初のメーター検針日までの日数をもとに計算月数を算出し、その期間におけるご使用水量により料金計算を行います。

ご使用を中止されるときは、中止される直前のメーター検針日の翌日から中止日までの日数をもとに計算月数を算出し、その期間におけるご使用水量により料金計算を行います。

この記事に関するお問い合わせ先

経営総務課(収納・給排水担当)
〒572-0832
大阪府寝屋川市本町15番1号(上下水道局1階)
電話:072-824-1177
ファックス:072-825-2020
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更新日:2024年06月03日