Q10 .名義変更をしたい。
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水道使用者の名義を変更(使用継承)される場合は、基本的に親族間(親子・夫婦等)に限り可能です。
※ご使用者に対して確認の連絡をさせていただく場合や、ご使用者のご関係により、名義変更の手続きをお受けできない場合があります。
ご使用者の名義変更の手続きをされるお客さまは、今までご使用いただいた水量の精算の要・不要など詳しくお伺いする必要がありますので、寝屋川市上下水道局経営総務課(電話072-824-1177直通)までご連絡ください。
更新日:2024年08月07日