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水道料金の基本料金を2か月分全額免除します
新型コロナウイルスの更なる感染拡大に備え、マスク等の購入にかかる負担の軽減を図り、市民の感染防止策の徹底を促進するため、前回実施の「7月検針分・8月検針分」に引続き、水道料金の基本料金を2か月分「1月検針分・2月検針分」全額免除します。
免除内容
用途
|
免除される2か月分の基本料金(税込) |
一般用 |
2,120円 |
特定施設用 |
16,500円 |
公衆浴場用 |
57,702円 |
臨時用 |
1,038円 |
家事共用 |
2,490円 |
対象期間
奇数月の検針の場合は1月検針分(2月請求分)の基本料金
偶数月の検針の場合は2月検針分(3月請求分)の基本料金
◇この免除についての申請は不要です。
水道料金の基本料金免除に関するQ&A
Q.下水道使用料は免除になりますか。
A. 免除の対象になりません。
Q. マンションなど管理会社に水道料金を支払っている場合はどうなりますか。
A. マンションなど建物全体の水道メーターのみを検針し、上下水道局が管理会社などに請求している場合は、建物全体の基本料金が対象となりますので、支払先である管理会社などにお問い合わせください。
- お問い合わせ
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経営総務課(収納・給排水担当)
〒572-0832
大阪府寝屋川市本町15番1号(上下水道局1階)
電話:072-824-1177
ファックス:072-825-2020
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2020年12月21日