水道料金の基本料金の全額免除を2か月延長し、計6か月間実施します。

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物価高騰等による市民及び市内事業者の皆さまの経済的な負担を軽減するため、令和7年3月から令和7年6月まで実施している水道料金のうち基本料金の全額免除を、令和7年7月から令和7年8月までの2か月延長します。

この基本料金の免除について、申請は不要です

対象者

寝屋川市上下水道局と給水契約を締結しているすべての水道使用者

(ただし、国などの公的機関である水道使用者は対象外です。)

対象期間

令和7年3月から令和7年8月検針分の6か月

検針月 対象期間
奇数月検針の場合 令和7年3月・5月・7月検針分
偶数月検針の場合 令和7年4月・6月・8月検針分
毎月検針の場合 令和7年3月~8月検針分
  • 令和7年3月から令和7年6月までの4か月間の実施から、令和7年7月から令和7年8月までの2か月延長したため、合計6か月の実施となります。

免除内容

水道料金の基本料金の全額を免除します。

一般的なご家庭の場合、6か月合計で6,360円の基本料金が無料になります。

用途

1か月あたりの免除金額(税込)

2か月延長分の免除金額(税込)

6か月の免除総額(税込)

一般用

1,060円

2,120円 6,360円

特定施設用

8,250円

16,500円 49,500円

公衆浴場用

28,851円

57,702円 173,106円

臨時用

519円

1,038円 3,114円

家事共用

1,245円

2,490円 7,470円
  • 水道料金のうち従量料金は免除の対象外です。

集合住宅(マンション・アパートなど)を管理されている皆様へ

水道料金基本料金の免除は、長引く物価等の高騰に直面する市民や事業者の皆様を支援することを目的としています。

本市と給水契約があるオーナー様・管理会社様等におかれましては、何卒、この趣旨をご理解いただき、水道料金に相当する金額を入居者様に請求されている場合には、その金額から、この免除により減額される分を差し引いていただくなど、入居者様にも“水道料金基本料金の免除”による支援の効果が行き届くよう、ご協力を賜りますようよろしくお願いいたします。

水道料金の基本料金免除に関するQ&A

質問.下水道使用料は免除になりますか。

回答. 免除の対象になりません。

質問. マンションなど管理会社に水道料金を支払っている場合はどうなりますか。

回答. マンションなど建物全体の水道メーターのみを検針し、上下水道局が管理会社などに請求している場合は、建物全体の基本料金が対象となりますので、支払先である管理会社などにお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

経営総務課(収納・給排水担当)
〒572-0832
大阪府寝屋川市本町15番1号(上下水道局1階)
電話:072-824-1177
ファックス:072-825-2020
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更新日:2025年06月18日