余った灯油等は下水に流さないで!

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 下水道へ灯油やガソリン等の石油類を流した場合、下水道施設に重大な被害が発生するばかりか、周辺の住宅にも多大な影響を与えます。

 家の流し台や道路側溝に決して石油類を捨てないで下さい。

  • 下水道管で石油類が揮発し、それに引火することで爆発事故が起きる恐れがあります。
  • 近隣の住宅の排水口から揮発した石油の臭いが上がり、広範囲に悪臭被害を発生させます。
  • 下水処理場の生物処理機能を損傷し、下水の処理に大きな支障をきたします。
  • 下水道管の清掃作業が必要となり、清掃作業を行うには多額の費用がかかるほか、作業のために道路を通行止めにしなければならないため、交通渋滞など影響が広範囲にわたります。

余った灯油等の処分について

余った灯油等の処分については購入先に問い合わせて下さい。

不法投棄は犯罪です。「少しぐらいなら」といった安易な気持ちが、大きな問題につながります。

この記事に関するお問い合わせ先

下水道事業室
〒572-0832
大阪府寝屋川市本町15番1号(上下水道局2階)
電話:072-825-2162
ファックス:072-825-2634
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更新日:2021年07月01日