障害者優先調達推進法について

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 平成25年4月に「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)」が施行されました。

 この法律は、国や地方公共団体が、物品や役務(サービス)を調達する際に、障害者就労施設等から優先・積極的に購入や調達することを推進することにより、障害者就労施設や在宅で働く障害のある方に対しての経済的な自立の促進を図るものです。

寝屋川市障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針

 本市では、「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)」第9条の規定に基づいて、「寝屋川市障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針」を策定し、この方針に基づき障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に取り組んでいます。また、方針第9条に基づき、調達実績を公表します。

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更新日:2024年04月08日