療育手帳
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知的障害をお持ちの児童及び18歳以上の方に交付されます。手帳の障害程度はA・B1・B2の区分があり、それぞれに応じたサービス・支援を受けるためのものです。
申請に必要なもの
手続きの内容 |
写真 |
手帳 |
身分証明(注釈3) |
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新規交付 (初めて申請される時) |
必要 |
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必要 |
再判定(更新) |
必要 |
必要 |
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再交付 紛失 |
必要 |
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必要 |
再交付 破損 |
必要 |
必要 |
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住所・氏名変更 (注釈4) |
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必要 |
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返還(死亡されたり、対象事項に該当しなくなった時) |
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必要 |
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- (注釈1) 証明用顔写真 縦4センチメートル×横3センチメートル 無帽・1年以内に撮影のものを1枚
- (注釈2) すでにお持ちの療育手帳
- (注釈3) 代理申請の時は、代理の方の身分証明と委任状も必要です。
- (注釈4) 先に市民課等へお届けください。
転入の時は寝屋川市で手続きが必要ですが、テンシュツの時は転出先で手続きしてください。
府外・大阪市・堺市からの転入は、新規扱いとなります。「新規交付」欄を参照してください。
手続き
- 窓口で申請手続きをする。
- 大阪府中央子ども家庭センターで判定(18歳未満)。
- 大阪府障がい者自立相談支援センターで判定(18歳以上)。
- 大阪府で審査後、手帳を交付。
申請上の注意点
- 新規交付、更新の時は。申請から後日面談があります。
- 療育手帳には、定期的に判定を行う更新手続きがあります。更新の申請は次の判定年月の3ヵ月前から手続きが可能ですが、時間がかかることがありますので、余裕をもって申請してください。
更新手続きを行う場合
手帳に指定されている次回判定時期までに上記の申請手続きに必要なものに加え、現在お持ちの手帳を持参のうえ手続きをしてください。
再交付を行う場合
手帳を紛失・破損された場合は上記の申請手続きに必要なものに加え、現在お持ちの手帳(紛失の場合は必要ありません)を持参のうえ届出を行ってください。
返還する場合
本人が死亡された場合や、手帳を必要とされなくなった場合は、手帳を窓口まで返してください。
府外に転出される場合でも、手帳をそのまま使用できる場合がありますので、窓口で手続きのうえ転出先の福祉事務所に相談してください。ただし、転出先によっては使用できないこともあります。
その他
手帳は他人に渡したり、貸したりすることは出来ません。
この記事に関するお問い合わせ先
障害福祉課
〒572-8533
大阪府寝屋川市池田西町28番22号(保健福祉センター2階)
電話:072-838-0382
ファックス:072-812-2118
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年07月01日