意思疎通支援事業

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手話通訳者・要約筆記者の派遣

対象者

意思疎通を図ることに支障がある、聴覚、言語機能又は音声機能に係る障害のある方で、次のいずれにもあてはまる方

  1.  寝屋川市の区域内に住所を有していること。
  2.  身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けていること。

内容

公的機関・医療機関等の外出先で、意思の疎通を図るうえで支障があるときに手話通訳者・要約筆記者を派遣します。

費用

無料

利用について

手話通訳、要約筆記の派遣を受けるためには事前に利用者登録をしておく必要があります。実際に派遣を受ける際は希望日の5日前までの申請となります。

詳しい手続については、障害福祉課までお問い合わせください。

申請窓口

障害福祉課  ファックス:072-812-2118

この記事に関するお問い合わせ先

障害福祉課
〒572-8533
大阪府寝屋川市池田西町28番22号(保健福祉センター2階)
電話:072-838-0382
ファックス:072-812-2118
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2021年07月01日