自立支援医療
平成18年4月から障害者自立支援法が施行され、身体障害者福祉法に基づく「更生医療」、児童福祉法に基づく「育成医療」、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく「精神通院医療」などが、他の障害者医療制度と一元化され「自立支援医療」となりました。
これにより、費用負担は「原則1割負担」となり、入院時の食事療養費も自己負担となりました。
自立支援医療を利用した場合の自己負担
自立支援医療を利用した場合の自己負担は、原則、医療費の1割負担となりますが、負担が重くなりすぎないよう所得に応じて1ヶ月あたりの上限額が設定されています。
また所得により一部、給付の対象とならない場合があります。
市町村民税非課税世帯の場合
自己負担は医療費の1割ですが、上限額は所得に応じ、2,500円、5,000円と低く設定されています。
市町村民税課税世帯の場合
市町村民税(所得割額)が23万5千円未満(下記、注意参照)の方
自己負担は医療費の1割(上限額は医療保険の負担限度額)となりますが、高額な治療を長期間にわたり継続する「重度かつ継続」に該当する方については、負担上限額(3万3千円未満は5,000円、23万5千円未満(下記、注意参照)は10,000円)が低く設定されています。
市町村民税(所得割額)が23万5千円以上(下記、注意参照)の方
高額な治療を長期間にわたり継続する「重度かつ継続」に該当する方が給付の対象となります。自己負担は医療費の1割ですが、上限額は20,000円となっています。
重度かつ継続とは?
疾病・症状から対象となる方
- 更生医療:じん臓機能障害、小腸機能障害、免疫機能障害、心臓または肝臓移植後の抗免疫療法
- 精神通院医療:統合失調症、躁うつ病、うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害(依存症等)など
高額な費用負担が継続することから対象となる方
医療保険の多数該当の世帯の方
なお、「多数該当」とは、医療保険制度における高額療養費支給制度の1つで、具体的には、療養のあった月以前の12ヶ月の間に既に高額療養費の支給が3月以上ある場合に支給される制度です。
生活保護世帯
0円
市民税非課税世帯
低所得1 |
低所得2 |
---|---|
本人収入 |
本人収入 |
80万円以下 |
80万円以上 |
負担上限額 2,500円 |
負担上限額 5,000円 |
市民税課税世帯
中間所得層1 |
中間所得層2 |
---|---|
市民税(3万3千円) |
3万3千円<市町村民制度<23万5千円 |
(所得割額) |
(所得割額) |
医療保険の負担限度額 |
医療保険の負担限度額 |
注釈1(育成医療の場合) |
注釈1(育成医療の場合) |
重度かつ継続 |
重度かつ継続 |
負担上限額 |
負担上限額 |
5,000円 |
10,000円 |
一定所得以上
一定所得以上 |
---|
市民税23万5千円以上 |
(所得割額) |
自立支援医療対象外 |
自立支援医療対象外 |
重度かつ継続 |
負担上限額 |
20,000円 |
一割負担部分
注釈1:育成医療の場合は、中間所得層1「5,000円」、中間所得層2「10,000円」の負担上限月額。
「育成医療の中間所得」と「重度かつ継続の一定所得以上」の区分は、令和3年3月31日までの経過的特例とされていましたが、令和6年3月31日まで延長されました。
入院時にかかる食事療養費については、平成18年4月から、原則自己負担となっています。
自立支援医療(更生医療)
更生医療とは、18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けた方に、その障害を除去・軽減する効果が期待できる治療に対して提供される医療費給付です。
指定の医療機関での手術や治療を受ける場合に必要な医療費を助成するものであり、疾病や外傷の治療を目的とした一般医療とは異なります。
※事前申請が必要です。
利用可能な医療機関について
各都道府県・政令指定都市・中核市の指定を受けた医療機関(病院、薬局、訪問看護等)の中から選定し、受給者証に記載された医療機関等でのみ自立支援医療を受けることができます。
・寝屋川市内の指定医療機関一覧(病院)(2022年4月1日時点)(PDFファイル:184.3KB)
・寝屋川市内の指定医療機関一覧(薬局)(2022年4月1日時点)(PDFファイル:297KB)
・寝屋川市内の指定自立支援医療機関一覧(訪問看護)(2021年12月1日時点)(PDFファイル:143KB)
寝屋川市以外の指定自立支援医療機関については、都道府県・政令指定都市・中核市にご確認ください。
※原則、病院・薬局はそれぞれ1か所に限られます。
申請に必要なもの
内 容 |
手続きに必要なもの |
新規 |
□申請書 ※所定様式 □同意書兼世帯状況申出書 ※所定様式 □更生医療意見書 ※所定様式 □費用明細表 ※所定様式 □身体障害者手帳(ない方は手帳の申請が先に必要) □個人番号(マイナンバー)(顔写真付きなら1点、それ以外は2点) □身元確認ができる書類 □健康保険証(コピー可) 【注意】世帯全員分必要です または、生活保護受給証明書 □特定疾病療養受給証(人工透析の方。お持ちの方のみ。コピー可) □本人の年間収入がわかるもの(非課税の方で、老齢や老齢基礎年金以外の障害年金・遺族年金・障害に係る手当などを受給されている方:振込通知書など) |
再認定(更新) |
上記と同じ。ただし、個人番号のみ不要。 ※人工透析や抗免疫療法などで重度で長期に及ぶものに限られます。 |
医療機関の 変更 |
□申請書 ※所定様式 □同意書兼世帯状況申出書 ※所定様式 □更生医療意見書 ※所定様式 (注)薬局のみ変更の場合は不要 □費用明細表 ※所定様式 (注)薬局のみ変更の場合は不要 □身体障害者手帳 □受給者証 |
健康保険の変更 |
□申請書 ※所定様式 □同意書兼世帯状況申出書 ※所定様式 □身体障害者手帳 □健康保険証(コピー可) □特定疾病療養受給証(人工透析の方。お持ちの方のみ。コピー可) |
住所・氏名等変更 |
□申請書 ※所定様式 □身体障害者手帳 □受給者証 |
※代理人申請の場合は委任状と代理人の本人確認書類が必要です。
※自立支援医療(更生医療)に係る意見書及び費用明細表の様式については下記URLよりご確認ください。(大阪府自立相談支援センターのサイトに移動します)
自立支援医療(育成医療)
育成医療とは、障害のある児童が、その障害を除去・軽減する効果が期待できる治療に対して提供される医療費給付です。
指定の医療機関での手術や治療を受ける場合に必要な医療費を助成するものであり、疾病や外傷の治療を目的とした一般医療とは異なります。
※事前申請が必要です。
利用可能な医療機関について
更生医療の指定医療機関と同様になりますので、上記をご確認ください。
申請に必要なもの
内 容 |
手続きに必要なもの |
新規 |
□申請書 ※所定様式 □同意書兼世帯状況申出書 ※所定様式 □育成医療意見書 ※所定様式 □受診者及び同一保険加入者の個人番号(マイナンバー) □申請者の身元確認ができる書類(顔写真付きなら1点、それ以外は2点) □健康保険証(コピー可) 【注意】世帯全員分必要です または、生活保護受給証明書 |
再認定 |
上記と同じ。ただし、個人番号のみ不要。 |
医療機関の 変更 |
□申請書 ※所定様式 □育成医療意見書 ※所定様式(注)薬局のみ変更の場合は不要 □受給者証 |
健康保険の変更 |
□申請書 ※所定様式 □同意書兼世帯状況申出書 ※所定様式 □健康保険証(コピー可) |
住所・氏名等変更 |
□申請書 ※所定様式 □受給者証 |
※自立支援医療(育成医療)意見書(様式)(Excelファイル:17.9KB)
自立支援医療(精神通院)
精神通院医療とは、一定以上の症状を有する精神疾患の治療のため通院医療が必要な方に対して、医療費の支給認定を行い、医療費の自己負担額を軽減するための公的負担医療制度です。
申請の際に、利用する指定医療機関・薬局などの届け出が必要です。届け出た医療機関以外では公費は適用されません。
※精神入院は対象外です。
利用可能な医療機関について
各都道府県・政令指定都市の指定を受けた医療機関(病院、診療所、薬局、訪問看護、デイケア等)の中から選定し、受給者証に記載された医療機関等でのみ自立支援医療を受けることができます。
なお、特別な理由がない場合、通院先1か所に限られます。薬局については2か所まで登録できます。
※下記リンクから大阪府こころの健康総合センターのサイトに移動します
申請に必要なもの
内 容 |
手続きに必要なもの |
新規 |
□申請書 ※所定様式 □同意書兼世帯状況申出書 ※所定様式 □診断書 ※所定様式 □個人番号(マイナンバー) □身元確認ができる書類(顔写真付きなら1点、それ以外は2点) □健康保険証(コピー可) または生活保護受給証明書 |
継続・再認定 ※有効期限の3カ月前から更新可 |
上記と同じ。 ただし、診断書は2年に1度必要。 個人番号は不要。 |
医療機関の 変更 |
□申請書 ※所定様式 □受給者証 |
保険の変更 |
□申請書 ※所定様式 □同意書兼世帯状況申出書 ※所定様式 □健康保険証(コピー可)または、生活保護受給証明書 |
大阪府内(大阪市・堺市からの転入を除く)の住所変更 氏名等変更 |
□申請書 ※所定様式 □受給者証 |
大阪市・堺市からの転入 大阪府外からの転入 |
□申請書 ※所定様式 □同意書兼世帯状況申出書 ※所定様式 □前市町村の受給者証 □個人番号(マイナンバー) □身元確認ができる書類(顔写真付きなら1点、それ以外は2点) □健康保険証(コピー可) または生活保護受給証明書 ※同時に継続申請もする場合は診断書が必要な場合があります。 |
※代理人申請の場合は委任状と代理人の本人確認書類が必要です。
※新規以外の診断書の要・不要は、受給者証の「次回の診断書の添付の要・不要」欄を確認してください。
指定自立支援医療機関(更生医療・育成医療)の指定
医療機関が自立支援医療(更生医療・育成医療)を取り扱うためには、指定申請が必要です。
寝屋川市で開院・開設されている場合は、寝屋川市での受付となります。
また、既に指定を受けている医療機関についても、指定内容に変更がある場合や、取消しを希望される場合は届け出が必要です。
※精神通院医療については、大阪府こころの健康総合センターへお問合わせください。
申請方法
指定要領を参考に、下記窓口に持参又は郵送でご申請ください。
申請種別ごとの必要書類は以下のとおりです。
【指定要領】
指定要領(病院又は診療所)(PDFファイル:675.7KB)
指定要領(薬局・訪問看護)(PDFファイル:409.1KB)
新規申請について
・(様式1-1)新規申請書(病院又は診療所)(Wordファイル:237.5KB)
・(様式1-2)新規申請書(薬局)(Wordファイル:28.8KB)
指定内容の変更について
・(様式2-1)指定変更届(病院又は診療所)(Wordファイル:241KB)
・(様式2-2)指定変更届(薬局)(Wordファイル:89KB)
辞退について
休止・廃止・再開について
指定の更新について
障害者総合支援法第60条の規定に基づき、6年ごとに更新手続きが必要となります。
指定更新の対象となる病院・診療所、薬局及び訪問看護ステーションについては、有効期限前に寝屋川市片更新手続きに係る書類を送付いたします。
・(様式5-1)指定更新(病院又は診療所)(Wordファイル:44KB)
指定の開始について
原則として、指定の決定をした日の属する月の翌月初日となります。
申請書受理日 | 指定日 |
1日から15日 | 翌月の1日 |
16日から月末 | 翌々月の1日 |
この記事に関するお問い合わせ先
障害福祉課
〒572-8533
大阪府寝屋川市池田西町28番22号(保健福祉センター2階)
電話:072-838-0382
ファックス:072-812-2118
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年04月15日